第137条【憲法の解釈についての疑義】
第8章【司法府】
【憲法裁判所】
第137条 この憲法の解釈に関する疑義は、憲法裁判所として開かれる控訴裁判所で決定する。
2 憲法裁判所として裁判する場合、控訴裁判所は5名の裁判官で構成される。
3 以下の事項がこの憲法の規定と抵触し、又はこれに反すると申し立てる者は、憲法裁判所にその宣言及び必要に応じてその是正を求めることができる。
(a)議会の法律若しくはその他の法律、又は法律の権限に基づいて行われたあらゆる行為。
(b)個人又は機関によるあらゆる行為又は不作為。
4 本条第3項に基づく申立ての決定において、憲法裁判所は、宣言に加えて是正の必要があると認める場合、以下の事項を行うことができる。
(a)是正命令を発すること。
(b)適切な是正を調査及び決定するために、当該事項を高等裁判所に付託すること。
5 軍法会議以外の裁判所における手続きにおいて、この憲法の解釈について疑義が生じた場合、裁判所は、本条第1項に従い、
(a)当該疑義が法律の実質的な問題を含むと判断した場合、当該疑義を憲法裁判所に付託し、その決定を求めることができる。
(b)手続きの当事者が求める場合、当該疑義を憲法裁判所に付託し、その決定を求めなければならない。
6 本条第5項に基づき憲法裁判所に疑義が付託された場合、憲法裁判所は疑義について決定し、疑義が生じた裁判所は、その決定に従い事件を処理しなければならない。
7 本条に基づく申立て又は疑義の付託があった場合、控訴裁判所は、できる限り速やかにその申立ての審理及び決定を行うものとし、そのために係属中のその他の事件を一時停止することができる。