第142条【司法官の任命】、第143条【司法官の任命資格】、第144条【司法官の任期】
第8章【司法府】
【司法官の任命、資格及び任期】
第142条 最高裁判所長官及び副長官、主席裁判官、最高裁判所裁判官、控訴裁判所裁判官及び高等裁判所裁判官は、司法公務委員会の助言に基づき、議会の同意を得て、大統領が任命する。
2 以下の場合、大統領は、司法公務委員会の助言に基づき、最高裁判所裁判官、控訴裁判所裁判官又は高等裁判所裁判官として任命される資格を有する者を、その職について定められた定年に達していても、当該裁判官として任命することができる。
(a)最高裁判所裁判官、控訴裁判所裁判官又は高等裁判所裁判官に欠員が生じた場合。
(b)最高裁判所裁判官、控訴裁判所裁判官又は高等裁判所裁判官が、何らかの理由でその職務を執行できなくなった場合。
(c)最高裁判所長官が、最高裁判所、控訴裁判所又は高等裁判所の業務の状況により必要であると司法公務委員会に助言する場合。
3 本条第2項の規定により最高裁判所裁判官、控訴裁判所裁判官又は高等裁判所裁判官として任命された者は、任命の期間又は期間が定められていない場合には、司法公務委員会の助言に基づき大統領によりその任命が取り消されるまでのいずれか早い期間、引き続き職務に従事する。
第143条 司法官の任命資格は、以下のとおりである。
(a)最高裁判所長官。
ウガンダ最高裁判所又は同様の管轄権を有する裁判所の裁判官を務めた者。民事及び刑事に関して無制限の管轄権を有する裁判所において、20年以上の期間、弁護士として実務に従事してきた者。
(b)最高裁判所副長官又は首席裁判官。
最高裁判所裁判官、控訴裁判所裁判官、高等裁判所裁判官又は同様の管轄権を有する裁判所の裁判官を務めた者。民事及び刑事に関して無制限の管轄権を有する裁判所において、15年以上の期間、弁護士として実務に従事してきた者。
(c)最高裁判所裁判官。
控訴裁判所裁判官、高等裁判所裁判官又は同様の管轄権を有する裁判所の裁判官を務めた者。民事及び刑事に関して無制限の管轄権を有する裁判所において、15年以上の期間、弁護士として実務に従事してきた者。
(d)控訴裁判所裁判官。
高等裁判所裁判官又は同様の管轄権を有する裁判所の裁判官を務めた者。民事及び刑事に関して無制限の管轄権を有する裁判所において、10年以上の期間、弁護士として実務に従事してきた者。優れた法学者であり、10年以上の実務経験を有する弁護士である者。
(e)高等裁判所裁判官。
民事及び刑事を無制限に管轄する裁判所若しくはその控訴を管轄する裁判所の裁判官又はその職にあった者。民事及び刑事に関して無制限の管轄権を有する裁判所において、10年以上の期間、弁護士として実務に従事してきた者。
2 弁護士資格を必要とする職務に従事した公務員としての期間は、弁護士資格を有しない者であっても、本条第1項の実務期間の計算において算入する。
第144条 司法官は、60歳に達した後は、いつでも退官することができる。以下の場合には、退官しなければならない。ただし、本条により退官年齢に達した後でも、係属中の職務を完了するために必要な3か月を超えない期間、引き続きその職務を執行することができる。
(a)最高裁判所長官及び副長官、最高裁判所裁判官並びに控訴裁判所裁判官については、70歳に達したとき。
(b)主席裁判官及び高等裁判所裁判官については、65歳に達したとき。
(c)それぞれの場合において、この憲法の第128条第7項に従い、議会が法律で定めるその他の年齢に達したとき。
2 司法官は、以下の場合にのみ解職されることがある。ただし、本条の規定による場合に限る。
(a)心身の衰弱に起因する職務執行の不能。
(b)不品行又は不正行為。
(c)能力不足
3 司法官の解任が本条第4項に基づいて任命された裁判に付託され、裁判が本条第2項の事由による解任を大統領に勧告した場合、大統領はその司法官を解任しなければならない。
4 司法官の解任を調査するべきか否かについて、司法公務委員会又は内閣によって大統領に付託され、大統領は裁判を任命するべきとの助言を受けるものとする。大統領は、以下の者で構成される裁判を任命する。
(a)最高裁判所長官及び副長官又は主席裁判官の場合。
最高裁判所裁判官若しくはその職にあった者、同様の管轄権を有する裁判所の裁判官若しくはその職にあった者、又は20年以上の実務経験を有する弁護士から5名。
(b)最高裁判所裁判官又は控訴裁判所裁判官の場合。
最高裁判所裁判官若しくはその職にあった者、同様の管轄権を有する裁判所の裁判官若しくはその職にあった者、又は15年以上の実務経験を有する弁護士から3名。
(c)高等裁判所裁判官の場合。
民事及び刑事を無制限に管轄する裁判所若しくはその控訴を管轄する裁判所の裁判官又はその職にあった者、又は10年以上の実務経験を有する弁護士から3名。
5 司法官の解任が本条に基づく裁判に付託された場合、大統領は、その司法官の職務の執行を停止しなければならない。
6 本条第5項に基づく職務の停止は、裁判が大統領に対し、職務を停止された司法官を解任するべきではないと勧告したときは、その効力を失う。
7 本条において「司法官」とは、最高裁判所長官及び副長官、主席裁判官、最高裁判所裁判官、控訴裁判所裁判官又は高等裁判所裁判官を意味する。