第146条【司法公務委員会】、第147条【司法公務委員会の職務】、第148条【その他の司法官の任命】
第8章【司法府】
【司法公務委員会】
第146条 司法公務委員会を設置する。
2 司法公務委員会は、本条第3項の規定に従い、議会の同意を得て大統領が任命する以下の者により構成されるものとする。
(a)委員長及び副委員長は、最高裁判所長官及び副長官並びに主席裁判官以外の最高裁判所裁判官として任命される資格を有する者でなければならない。
(b)公務委員会が指名した者1名。
(c)ウガンダ法律協会により指名された15年以上の実務経験を有する弁護士2名。
(d)最高裁判所裁判官、控訴裁判所裁判官及び高等裁判所裁判官と協議して、大統領が指名する最高裁判所裁判官1名。
(e)大統領により指名された弁護士以外の一般市民2名。
3 司法長官は、委員会の職権上の委員とする。
4 最高裁判所長官及び副長官並びに主席裁判官は、司法公務委員会の委員長、副委員長又は委員に任命されないものとする。
5 高い道徳性を有しかつ誠実であると認められる者でなければ、司法公務委員会の委員に任命される資格を有しない。
6 委員長職は常勤とし、その職にある間は、私的な法律事務に従事してはならない。
7 本条の規定に従い、司法公務委員会の委員は、以下の場合には退任するものとする。
(a)任命された日から4年経過したとき。ただし、もう1期再任される資格を有する。
(b)司法公務委員会の独立性を損なう恐れがあると、議会が決定した役職に選出又は任命された場合。
(c)大統領によって解任された場合。ただし、大統領は、心身の衰弱、不品行、不正行為又は能力不足に起因する職務執行の不能を理由としてのみ、解任することができる。
8 司法公務委員会に書記官を置く。公務委員会の助言に基づき、大統領が任命するものとする。
第147条 司法公務委員会の職務は、以下のとおりとする。
(a)任命を承認する権限、懲戒権を行使する権限、解任する権限を含む、本条第3項に規定する役職に就く者を任命する大統領の権限の行使の際に、大統領に助言すること。
(b)この憲法の規定に従い、裁判官及びその他の司法官の勤務条件について見直し、勧告すること。
(c)法律及び司法行政に関する司法官及び国民への教育及び情報普及のためのプログラムの策定及び実施。
(d)司法及び司法行政に関する人々の勧告及びや苦情を受け、処理し、一般的に、国民と司法との間を連携する役割を果たすこと。
(e)司法行政の改善について政府に助言すること。
(f)この憲法又は議会が定めるその他の職務。
2 その職務の執行に際し、司法公務委員会は、独立していなければならない。いかなる個人又は機関の指示又は統制にも服さないものとする。
3 本条第1項(a)の役職は、以下のとおりとする。
(a)最高裁判所長官及び副長官、主席裁判官、最高裁判所裁判官、控訴裁判所裁判官並びに高等裁判所裁判官。
(b)首席登録官及び登録官。
第148条 司法公務委員会は、この憲法の規定に従い、この憲法の第147条第3項に規定する役職以外の司法官の職にある者の任命、任命の承認、その職にある者に対する懲戒権の行使及びその解任を行うことができる。