第15条【二重市民権の禁止】、第16条【国家市民権及び移民委員会】、第17条【市民の義務】
第3章【市民権】
第15条 18歳以上のウガンダ市民で、自発的にウガンダ以外の国家の市民権を取得した者は、この憲法及び議会が制定する法律に従って、ウガンダの市民権を保持することができる。
2 ウガンダの市民でない者は、ウガンダの市民権を取得した後、この憲法及び議会が制定する法律に従って、他国の市民権を保持することができる。
2 ウガンダの市民でない者は、ウガンダの市民権を取得した後、この憲法及び議会が制定する法律に従って、他国の市民権を保持することができる。
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4 ウガンダ市民で、他国の市民権の取得又は保持によりウガンダ市民権を喪失した者は、当該他国の市民権を放棄することにより、ウガンダ市民となる。【削除】
5 ウガンダ以外の国家の法律が、当該国家の市民と婚姻する者に対し、婚姻により自国の市民権の放棄を要求する場合、当該婚姻により市民権を喪失したウガンダ市民は、当該婚姻の解消により当該婚姻により取得した市民権を喪失する際に、ウガンダ市民となる。
6 議会は法律により、以下の状況について定めるものとする。
(a)他国の市民権を取得したウガンダ市民が、ウガンダの市民権を保持することができる場合。
(b)ウガンダ市民で、その出身国が他国であり、他国の市民権を有する者が、ウガンダの市民権を終了することができる場合。
(c)ウガンダの市民でない者が、ウガンダの市民権を取得した後、他国の市民権を保持することができる場合。
7 議会は法律により、ウガンダの市民権以外に他国の市民権を有する者が、就く資格を有しない国家の役職を定めるものとする。
6 議会は法律により、以下の状況について定めるものとする。
(a)他国の市民権を取得したウガンダ市民が、ウガンダの市民権を保持することができる場合。
(b)ウガンダ市民で、その出身国が他国であり、他国の市民権を有する者が、ウガンダの市民権を終了することができる場合。
(c)ウガンダの市民でない者が、ウガンダの市民権を取得した後、他国の市民権を保持することができる場合。
7 議会は法律により、ウガンダの市民権以外に他国の市民権を有する者が、就く資格を有しない国家の役職を定めるものとする。
第16条 国家市民権及び移民委員会を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び議会が法律により定めるその他の委員で構成される。3 委員は、以下のとおりとする。
(a)高い道徳性を有しかつ誠実であると認められる者であり、議会の同意を得て大統領が任命する。
(b)議会が法律により定める期間及び条件に従って在任する。
4 委員会の職務は、議会が法律により定めるものとする。
第17条 ウガンダの全ての市民は、以下の義務を負う。
(a)国歌、国旗、国章及び通貨を尊重すること。
(b)他人の権利及び自由を尊重すること。
(c)子ども及び社会的弱者を、あらゆる形態の虐待、嫌がらせ又は不当な処遇から保護すること。
(d)公共財を保護及び保全すること。
(e)ウガンダを防衛し、必要な場合には国役に従事すること。
(f)法秩序の維持のため、合法的な機関に協力すること。
(g)納税
(h)選挙及びその他の合法的な目的のために登録すること。
(i)汚職、公共財の乱用及び浪費を撲滅すること。
(j)清潔で健康的な環境を創造及び保全すること。
(k)議会が法律により定める、その他の国家的な任務及び義務を遂行すること。
(k)議会が法律により定める、その他の国家的な任務及び義務を遂行すること。
2 健常な市民は、この憲法の擁護及びウガンダの領域の保全のため、要請があればいつでも軍事訓練を受ける義務を負う。国家は、訓練施設の利用を保障するものとする。
3 議会は、第1項に基づく任務又は義務に違反した場合の罰則を定めることができる。
3 議会は、第1項に基づく任務又は義務に違反した場合の罰則を定めることができる。