第152条【課税】、第153条【統合基金】、第154条【統合基金からの引出し】
第9章【財政】
【総則】
第152条 いかなる税も、議会の法律の権限によらなければ、課することができない。
2 本条第1項に基づき制定された法律が、その法律により課される税を免除又は変更する権限をある者又は機関に付与する場合、その者又は機関は、法律で定めるところにより、その権限の行使について定期的に議会に報告するものとする。
3 議会は、租税争訟を解決するために、租税裁判を設置するための法律を制定するものとする。
第153条 政府のために調達又は受領する全ての歳入又はその他の金銭は、統合基金に納付されるものとする。
2 本条第1項の歳入又はその他の金銭は、以下のものを含まないものとする。
(a)議会の法律に基づき、特定の目的のために設立されたその他の基金に納付されるもの。
(b)議会の法律に基づき、受領した政府の部局が当該部局の経費を支弁する目的で保管することができるもの。
第154条 いかなる金銭も、以下の場合を除いて、統合基金から引き出してはならない。
(a)この憲法又は議会の法律により基金が負担する支出を賄う場合。
(b)歳出法、補正歳出法又は本条第4項の規定により、当該金銭の交付が許可された場合。
2 統合基金以外のウガンダの公的基金から、法律でその交付が許可されない限り、金銭を引き出してはならない。
3 会計検査院長の承認及び議会の定める方法によらなければ、いかなる金銭も統合基金から引き出してはならない。
4 ある会計年度に関する歳出法がその会計年度の開始までに施行されないと大統領が認めた場合、大統領は、本条の規定に従い、その会計年度の開始から4か月を経過するか歳出法が施行されるかのいずれか早い日まで、政府の業務遂行に必要な支出を賄う目的で、統合基金会計からの金銭の交付を許可することができる。
5 本条第4項に基づき、会計年度に政府の業務に関して統合基金会計から交付される金額は、以下のとおりとする。
(a)その会計年度の議会の決議により承認された会計上、当該業務に関して示された必要額を超えないものとする。
(b)その法律が施行された際に、その会計年度の歳出法において当該業務に関して定められた額と相殺されるものとする。