第155条【会計年度の予算】、第156条【歳出法案】、第157条【臨時基金】
第9章【財政】
【総則】
第155条 大統領は、各会計年度において、いかなる場合にもその会計年度開始の15日前までに、次の会計年度の政府の歳入及び歳出の予算を作成し、議会に提出しなければならない。
2 この憲法に基づき設置された独立採算制の部局、委員会又は組織の長は、各会計年度終了の少なくとも2か月前に、それぞれの部局、委員会又は組織の翌年度の管理開発支出及び収入の予算を大統領に提出しなければならない。
3 本条第2項の規定に基づき作成された予算は、本条第1項の規定に基づき大統領により、修正されることなく、政府の勧告を付して議会に提出されるものとする。
4 議会が大統領の権限に基づき、歳入及び歳出の予算を審議する前にいつでも、議会の相応する委員会は、予算を討議及び検討し、議会に対して適切な勧告をすることができる。
5 本条第1項の規定にかかわらず、大統領は、以下のものを作成し、議会に提出することができる。
(a)1年を超える期間の経済及び社会開発のための財政金融プログラム及び計画。
(b)1年を超える期間を対象とする歳入及び歳出の予算。
6 議会は、本条の規定を施行するための法律を制定することができる。
第156条 予算に含まれる支出のうち、この憲法又は議会の法律により統合基金の負担とされる支出以外のものは、歳出法案に含まれるものとする。歳出法案は、その支出を賄うために必要な金額を統合基金から交付し、その金額を法案に定められた目的のために計上するため、議会に提出されるものとする。
2 ある会計年度に関して以下のことが判明した場合、必要な金額又は支出された金額を示す補正予算を議会に提出するものとする。超過支出については、その支出後4か月以内に提出しなければならない。
(a)歳出法に基づく目的のために計上された金額が不足していること、又は歳出法に計上されていない目的のために支出する必要が生じたこと。
(b)その目的のために計上された金額を超える金銭が支出されたこと、又は歳出法に計上されていない目的のために金銭が支出されたこと。
3 本条第2項の規定に従い、ある会計年度に関して補正予算が議会により承認された場合、当該予算に関する会計年度の次の会計年度に、当該予算で定められた目的のために承認された金額を計上するため、補正歳出法案を議会に提出しなければならない。
第157条 議会は、臨時基金の設置について規定し、その基金の運営を規制する法律を制定するものとする。