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第163条【会計検査院長】、第164条【説明責任】

第9章【財政】

【会計検査院長】

第163条 会計検査院長を置く。議会の同意を得て、大統領が任命するものとする。
2 会計検査院長には、以下の条件を満たす者を任命しなければならない。
(a)15年以上の実務経験を有する会計士であること。
(b)高い道徳性を有しかつ誠実であると認められる者。
3 会計検査院長は、以下の事項を行うものとする。
(a)ウガンダの公的会計、裁判所、中央及び地方の行政機関、大学及び同様の性質の公的機関、議会の法律により設置された公社又はその他の団体若しくは組織を含む、全ての公的機関の会計を監査及び報告すること。
(b)公的基金を要するプロジェクトに関して、財務監査及びVFM監査を行うこと。
(c)公務委員会と協議の上で、その職員を雇用及び懲戒すること。
(d)その職務の執行を補助するため、民間監査人を雇用する権限を有する。
4 会計検査院長は、毎年、本条第3項の規定により監査した直前の会計年度の決算の報告を、議会に提出しなければならない。
5 議会は、本条第4項の報告書の提出後6か月以内に、その報告書を審議し、適切な措置を講じなければならない。
6 本条第7項の規定に従い、その職務を執行する際に、会計検査院長はいかなる個人又は機関の指示又は統制にも服さないものとする。
7 大統領は、内閣の助言に従って、会計検査院長に本条第3項の団体又は組織の会計を監査するよう求めることができる。
8 会計検査院長に支払われる報酬及び手当は、統合基金の負担とする。
9 会計検査院の会計は、議会が任命する会計検査官が監査及び報告するものとする。
10 会計検査院長は、以下の事由によってのみ、大統領によって解任されるものとする。
(a)心身の衰弱に起因する職務執行の不能。
(b)不品行又は不正行為。
(c)能力不足
11 会計検査院長は、60歳に達した後は、いつでも退任することができる。70歳に達したとき、退任するものとする。
12 会計検査院長は、管轄裁判所により死刑又は9か月を超える収監刑を、罰金刑の選択なく宣告された場合、退任するものとする。
13 会計検査院長の解任に関する問題は、大統領が任命する裁判に付託され、その結果を大統領に提出するものとする。大統領は、裁判が第10項に規定する事由により会計検査院長の解任を勧告した場合、会計検査院長を解任することができる。
14 会計検査院長の解任の問題が、身体又は精神の衰弱により職務の執行が不能であるという申立てを含む場合、大統領は、ウガンダ保健サービスの長の助言に基づき、医療委員会を任命する。医療委員会はこの問題を調査し、その所見を大統領に報告し、その写しを裁判に提出するものとする。
15 第13項に基づき会計検査院長について大統領が裁判を任命した場合、大統領は会計検査院長の職務の執行を停止するものとする。
16 第15項に基づく職務の停止は、裁判が大統領に対し、職務を停止された会計検査院長を解任するべきではないと助言したときは、その効力を失う。
17 議会は、会計検査院長の職務の執行を規制及び促進するための法律を制定するものとする。

第164条 省又は部局を所管する事務次官又は会計官は、当該省又は部局の基金について議会に対し、説明責任を負うものとする。
2 政治的又は公的な役職にある者が、既定の指示に反して公的基金の使用を指示又は承認した場合、その使用から生じた損失について責任を負い、その役職が終了した後においても、その損失の補償を要求されるものとする。
3 議会は、公的基金の全ての支出を監視するものとする。

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