第171条【役職の設置】、第172条【公務員の任命】、第173条【公務員の保護】
第10章【公務員】
【一般規定】
第171条 大統領は、この憲法及び議会の法律の規定に従い、所管の公務委員会と協議の上で、ウガンダ政府の公務員の役職を設置することができる。
第172条 この憲法の規定に従い、
(a)大統領は、必要に応じて公務委員会、教職公務委員会又は保健公務委員会の助言に従い、この憲法の第200条の役職以外の、ウガンダの公務における部局長以上の役職に就く者を任命することができる。任命を承認する権限、懲戒権を行使する権限、解任する権限を含むものとする。
(b)公務委員会、教職公務委員会又は保健公務委員会は、本項(a)及びこの憲法の第200条の公務員以外の、ウガンダの公務員の職に就く者を任命することができる。任命を承認する権限、懲戒権を行使する権限、解任する権限を含むものとする。
2 大統領の承認がある場合を除いて、本条の規定に基づき、大統領の個人的な職員として職務を執行する者を任命してはならない。
3 大統領は、この憲法の規定に従い、本条に基づく権限を、書面による指示により、任意の公務委員会又は議会の定めるその他の機関若しくは公務員に委任することができる。また、同様にその委任を取り消すことができる。
第173条 公務員は、
(a)この憲法に従って誠実に職務を執行したことを理由として、被害を受け、又は差別されてはならない。
(b)正当な理由がなければ、免職、解職、降格又はその他の懲罰を受けることはない。