第176条【地方政府制度】、第177条【ウガンダの県】、第178条【地域政府】、第178A条【地域政府を形成しない県への交付金】
第11章【地方政府】
【地方政府の原則及び機構】
第176条 第178条に従い、ウガンダの地方政府制度は、県に基礎を置き、その下に議会が法律により定める、下位の地方政府及び行政単位を設けるものとする。
2 地方政府制度には、以下の原則が適用されるものとする。
(a)制度は、職務、権限及び責任を、政府から地方政府単位に調和した態様で委譲及び移譲することを保障すること。
(b)地方分権は、意思決定における住民の参加及び民主的統制を保障するため、地方政府の全ての階層、特に、上位から下位の地方政府単位に適用される原則であること。
(c)全ての地方政府の階層において、民主的統治が完全に実現されるような制度であること。
(d)各地方政府単位において、堅実な財源に基づく健全な財政基盤が確立されていること。
(e)地方政府単位は、その管轄区域内の住民に影響するあらゆる事項に関して、政策を立案、策定及び実施できるよう、適切な措置を講じること。
(f)地方政府の職員は、地方政府によって雇用されること。
(g)地方政府は、その区域において業務を提供するため、政府に雇用された者の職務執行を監督し、その区域における政府の業務の提供又は事業の実施を監視すること。
3 地方政府制度は、この憲法の第181条第4項に従い、成年普通選挙に基づき民主的に選出された地域議会に基礎を置くものとする。
第177条 この憲法の規定に従い、地方政府のために、ウガンダはこの憲法の第5条第2項の県に分割されるものとする。
2 本条第1項の県は、この憲法の施行の直前に存在した下位の地方行政単位に分割されたものとみなす。
第178条 二つ以上の県は、この憲法の別表5に定める職務及び業務を遂行するために、協力して地域政府を形成することができる。
2 県は、以下に該当する場合を除いて、地域政府を形成するための協力協定を締結することに同意したとはみなされない。
(a)地域政府への加入提案が、県議会議員の3分の2以上の賛成により、 県議会の決議で承認されたこと。
(b)県議会の決定が、県内の副郡議会の3分の2以上の承認を得ていること。
3 第1項及びこの憲法の規定に従い、この憲法の別表1に定めるBuganda、Bunyoro、Busoga、Acholi及びLangoの地域の県は、本条において地域政府を形成することに同意したものとみなされる。
4 本条第3項において設置されたとみなされる地域政府の本庁は、以下のとおりとする。
(a)Buganda。議会が創設するMengo自治体。
(b)Bunyoro。議会が創設するHoima自治体。
(c)Busoga。Jinja自治体。
(d)Acholi。Gulu自治体。
(e)Lango。Lira自治体。
5 地域政府を形成する県は、地域議会を形成するものとする。
6 地域政府は、訴えを提起し、及び訴えられる権限を有する法人とし、法人が行うことのできる全ての事項を行う権限を有し、法人が負う全ての義務に服するものとする。
7 第180条の規定にかかわらず、本条に基づき形成された地域政府は、その地域内における最高の政治的権限を有し、その地域内において政治的、立法的、行政的及び文化的職務を有するものとする。
8 地域政府は、特に、その地域との関係において、この憲法の別表5において地域政府に付与される職務及び業務を有し、その地域において法律を制定することができる。
9 地域議会は、その管轄内の事項について立法権を有するものとする。
10 本条及びこの憲法の別表5に従い、地域政府の行政権は、地域議会が制定した法律及びその地域で運用されているその他の法律の執行及び実施並びに地域政府の業務の運営に及ぶものとする。
11 地域議会が制定する法律は、憲法及び国内法に適合し、国家の政策に合致するものでなければならない。
12 この憲法の別表5の規定は、地域政府に関して別表5に定める事項について効力を有するものとする。
13 地域政府は、2006年7月1日に発足するものとする。
第178A条 地域政府の形成を希望しない、又は協力協定を締結できない県には、平準化交付金を支払うものとする。
2 第1項に基づき支払われる平準化交付金は、中央政府が地域政府を管理するために支出する費用の増分に基づくものとする。
3 大統領は、第1項に基づき統合基金から平準化交付金として支払われる資金に関する提案を議会に提出するものとする。
4 第3項に基づく提案は、この憲法の第155条に基づく歳入及び歳出の予算と同時に行われるものとし、各県に支給される金銭の額を記載するものとする。