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第185条【県知事及び議長の解任】、第186条【県執行委員会】、第187条【県執行委員の退任】

第11章【地方政府】

【地方政府の原則及び機構】

第185条 県知事又は県議会の議長は、以下の事由により、県議会の総議員の3分の2以上の賛成による決議で、県議会により解任することができる。
(a)役職の濫用。
(b)不正行為又は不品行。
(c)身体的又は精神的な不能により職務を執行できない場合。
2 議会は、本条に基づく県知事又は県議会の議長の解任について、その他の事由及び手続きを定めるものとする。

第186条 各県議会に、県議会の執行権を行使するための執行委員会を設置するものとする。
2 執行委員会は、以下の者により構成される。
(a)県知事
(b)県副知事
(c)県議会が決定する数の執行委員。
3 県副知事は、県議会の議員から県知事が指名し、県議会の総議員の3分の2以上により承認されるものとする。
4 執行委員は、県議会の議員から県知事が指名し、県議会の総議員の過半数により承認されるものとする。
5 県副知事は県知事を代理し、県知事が割り当てるその他の職務を執行するものとする。
6 県知事が死亡、辞任又は解任された場合、県副知事は新しい県知事が選出されるまで県知事職に就任するものとする。ただし、選挙は、その事由発生後6か月以内に実施しなければならない。
7 執行委員は、県知事が随時割り当てる県議会の職務に対して責任を負うものとする。
8 県議会は、その職務を効率的に執行するために必要な常任委員会及びその他の委員会を任命するものとする。
9 県議会の委員会の構成は、以下のとおりとする。
(a)委員会の委員長及び委員は、県議会の議員から選出するものとする。
(b)県知事、県副知事及び執行委員は、県議会の委員会の委員になることはできない。ただし、投票することなく議事に参加することはできる。

第187条 県執行委員会の執行委員の役職は、以下の場合に欠員となるものとする。
(a)県知事によってその執行委員の任命が取り消された場合。
(b)その執行委員が、
 (i)県議会の議長に選出された場合。
 (ii)辞任した場合。
 (iii)県議会の議員としての資格を喪失した場合。
 (iv)精神的若しくは身体的な不能により職務を執行できない場合、又は死亡した場合。
 (v)県議会から問責された場合。
2 県議会は、総議員の半数以上の賛成による決議によって、執行委員に対する問責決議案を可決することができる。
3 問責の手続きは、執行委員の行為又は職務対する不服について、県議会の総議員の3分の1以上が署名し、議長を通して県知事に申し立てることにより開始されるものとする。
4 県知事は申立てを受け取った場合、その写しを当該執行委員に交付しなければならない。
5 問責決議の動議は、申立書が県知事に送付されてから14日を経過するまでは、討議されないものとする。
6 本条第5項に基づき問責決議が討議される執行委員は、討議中、弁明のための審議を受ける権利を有する。
7 本条は、県議会の執行委員に再任されることを妨げるものではない。

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