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第201条【行政権の行使】、第202条【大統領による県行政の代行】、第203条【住民県委員】

第11章【地方政府】

【一般規定】

第201条 県政府の権限は、この憲法及びその他の法律に従って行使されるものとする。ただし、その権限の行使は、ウガンダのいかなる地域の秩序、平和及び良き統治をも損なってはならない。

第202条 大統領は、以下の状況にある場合、議会の総議員の3分の2の承認を得て、ある県の行政権及び立法権を代行することができる。
(a)県議会からの要請があり、公共の利益に適合する場合。
(b)当該県又はウガンダ全体で緊急事態が宣言された場合。
(c)県政府の活動が極めて困難又は不可能となった場合。
2 本条により付与された権限の大統領による行使は、大統領が任命する者又は公務員を通して行うことができる。立法権は、法定文書により行使されるものとする。
3 議会がより長い期間について承認しない限り、本条により付与された権限の大統領による行使は、90日を超えない期間でなければならない。
4 本条第3項に基づく期間の満了の際に、以下の事項を行う。
(a)大統領は、当該県の行政を現任の県政府に復帰させるものとする。
(b)議会が、現在の状況では、現任の県政府が県行政を再開することがまだ不可能であると決定した場合、
 (i)県議会の残りの任期が12か月を超える場合、大統領は、60日以内に新たな議会の選挙を実施するものとする。
 (ii)県議会の残りの任期が12か月に満たない場合、大統領は、次の選挙が実施されるまで、引き続き地域を管理するものとする。

第203条 各県に住民県委員を置く。大統領により任命されるものとする。
2 住民県委員に任命される者は、ウガンダ市民であり、議会議員の資格を有する者でなければならない。
3 住民県委員の職務は、以下のとおりとする。
(a)県における中央及び地方政府の業務の実施を監視すること。
(b)県保安委員会の委員長として活動すること。
(c)大統領が割り当てる、又は議会が法律により定めるその他の職務を遂行すること。

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