第20条【基本的人権並びにその他の人権及び自由】、第21条【平等及び差別からの自由】、第22条【生命に対する権利の保護】
第4章【基本的人権並びにその他の人権及び自由の保護及び推進】
【総則】
第20条 個人の基本的な権利及び自由は固有のものであり、国家によって付与されるものではない。
2 本章に規定する個人及び集団の権利及び自由は、政府のあらゆる機関及び団体並びに全ての者により尊重、擁護及び推進されるものとする。
第21条 全ての人は、政治的、経済的、社会的及び文化的生活のあらゆる領域又はその他のあらゆる点において、法の下に平等であり、法の平等な保護を享受する。
2 本条第1項を損なうことなく、人は、性別、人種、皮膚の色、民族的出身、部族、出生、信条若しくは宗教、社会的若しくは経済的地位、政治的意見又は障害を理由として差別されてはならない。
3 本条において「差別」とは、性別、人種、皮膚の色、民族的出身、部族、出生、信条若しくは宗教、社会的若しくは経済的地位、政治的意見又は障害のみを理由として、又はそれらを主な理由として、異なる者に異なる処遇をすることを意味する。
4 本条は、議会が以下の目的のために必要な法律を制定することを妨げるものではない。
(a)社会、経済、教育又はその他の不均衡を是正することを目的とする政策及びプログラムを実施すること。
(b)この憲法上要求される、又は権限を付与された規定を設けること。
(c)自由及び民主的社会において許容され、並びに明白に正当化される事項を規定すること。
5 この憲法のいかなる規定によっても、本条に反することが許容されると認められてはならない。
第22条 何人も、故意に生命を奪われることはない。ただし、ウガンダの法律に基づく刑事犯罪に関して管轄権を有する裁判所が公正な裁判において下した判決の執行であって、その有罪判決及び宣告が最高上訴裁判所により確定した場合は、この限りでない。
2 何人も、法律で認められている場合を除いて、胎児の生命を絶つ権利を有しない。