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第223条【政府監察局】、第224条【監察総監及び副総監の解任】、第225条【監察局の職務】

第13章【政府監察局】

第223条 政府監察局を設置する。
2 政府監察局は、以下の者により構成される。
(a)政府監察総監
(b)議会が定める数の副総監。
3 本条第2項の者のうち少なくとも1名は、高等裁判所の裁判官に任命される資格を有する者でなければならない。
4 政府監察総監及び副総監は、大統領が議会の同意を得て任命し、在任中、公務員として報酬のあるその他の職に就いてはならないものとする。
5 以下の条件を満たさない者は、政府監察総監又は副総監に任命される資格を有しない。
(a)ウガンダ市民
(b)高い道徳性を有しかつ誠実であると認められる者。
(c)相当の経験及び実証された能力を有し、公務を遂行する上で高い資質を備えている者。
6 以下の役職にある者は、監察総監又は副総監に任命された際に、その役職を退くものとする。
(a)議会議員
(b)地域議会議員
(c)政党執行部又は政治組織の構成員。
7 政府監察総監及び副総監の任期は4年であるが、一度に限り再任することができる。
8 政府監察局の構成員の報酬及びその他の勤務条件は、議会が定めるものとする。政府監察局の構成員の報酬及び手当は、統合基金の負担とする。

第224条 大統領は、議会が設置した特別裁判の勧告に基づき、監察総監又は副総監を、以下の事由によってのみ、解任することができる。
(a)心身の衰弱に起因する職務執行の不能。
(b)不品行、不正行為又は役職に相応しくない行為。
(c)能力不足

第225条 政府監察局の職務は、議会が定めるものとし、以下の事項を含むものとする。
(a)行政における法の支配及び自然的正義の原則の、厳格な遵守を推進及び醸成すること。
(b)汚職、権限及び公職の濫用を排除し、これを醸成すること。
(c)公職における公正、効率的かつ良き統治を推進すること。
(d)この憲法の規定に従い、指導者行動規範の実施を監督すること。
(e)公務員又は本条が適用されるその他の機関が、行政権限の行使のために行った行為、不作為、助言、決定又は勧告を調査すること。
(f)適切と認めるメディア及びその他の手段により、一般に立憲主義の価値、特に、その職務の活動に関する国民の認知を促進すること。
2 政府監察局は、本条第1項(a)の事項について、独自の判断又は国民からの苦情に基づき、その者がその事項により個人的に不正行為を受けたか否かにかかわらず、調査することができる。

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