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第229条【監察局の財源】、第230条【監察局の特別権限】、第231条【監察局の報告】

第13章【政府監察局】

第229条 政府監察局は、議会により計上され、監察局によって管理される独立の予算を有する。
2 国家は、監察局がその職務を効果的かつ効率的に執行するために必要な、適切かつ適格な職員を監察局が雇用することを、支援する義務を負うものとする。

第230条 政府監察局は、汚職、職権又は公職の濫用を伴う事件に関して、その調査、逮捕又は起訴について権限を有する。
2 政府監察総監は、その職務の過程において又はその調査の結果として、状況に応じて必要かつ適切な命令及び指示をすることができる。
3 政府監察局は、法律の規定に従い、政府の部局、個人又は機関の敷地又は資産に立ち入り、検査する権限を有し、敷地内にある調査対象事件に関連する文書又は物品を要求、検査し、必要に応じて保管する権限を有する。また、その敷地内で、職務上の調査を実施することができる。
4 政府監察局は、指導者行動規範を実施する場合、法律により付与されたその他の権限に加え、本章により付与された全ての権限を有するものとする。
5 議会は、この憲法に従い、政府監察局がその職務を効果的かつ効率的に執行し、特に、その職務の執行が個人又は機関により妨げられないことを保障するために、必要な法律を制定しなければならない。

第231条 政府監察局は、少なくとも6か月に一度、議会が必要と認める勧告及び議会が必要とする情報を含む、その職務の執行に関する報告書を議会に提出するものとする。
2 本条第1項の報告書の写しは、政府監察局から大統領に送付されるものとする。報告書に含まれる事項のうち地方組織の行政に関するものは、当該地方組織に報告書の当該事項に関する部分の抄本を送付するものとする。
3 議長は、本条第1項の規定に基づき提出された報告書を、議会が開会中のときは提出後30日以内に、議会が閉会中のときは次の会期の開始後30日以内に、議会に提出しなければならない。
4 第2項の大統領又は地方組織は、少なくとも毎年1回、大統領又は地方組織が政府監察局から提出された報告書に基づき講じた措置について、議会に報告書を提出し、その参考とするものとする。
5 議会は、第1項の規定に基づき提出された報告書について、迅速に審議するものとする。

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