第250条【政府の法的手続き】、第251条【委員会及び機関の職務の執行】、第252条【辞任】
第17章【一般規定及びその他の規定】
第250条 何人も政府に対して債権を有する場合、その債権は、その目的のための政府に対する手続きにより、権利として行使することができる。2 政府の民事訴訟は、司法長官により、又は司法長官に対して提起するものとする。その手続きに関する、政府へ送達が求められるあらゆる文書は、司法長官に送達されるものとする。
3 議会は法律により、本条第1項について規定を設けることができる。
4 刑事訴訟の名称において、検察は「ウガンダ」という語により指定されるものとする。
第251条 この憲法により設置された委員会又は機関は、この憲法の規定に従って、その手続きを規制し、又はその職務を執行するために政府の公務員若しくは機関に権限を付与し若しくは義務を課することができる。
2 この憲法の規定に従い、この憲法により設置された委員会又は機関の決定は、その委員の過半数の同意を必要とする。委員の欠席又は欠員にかかわらず、活動することができる。
3 本条において「委員会又は機関」は、議会及び委員会又は機関の委員会を含む。
第252条 この憲法に別段の定めのある場合を除いて、この憲法により設置された役職に任命又は選挙された者は、その者を任命又は選挙した者又は機関への署名入りの書面により、その役職を辞任することができる。
2 この憲法により設置された役職の辞任は、その者が任命された条件に従って、又はその条件がない場合、辞任の書面がその宛先である個人若しくは機関又はその受領権限を付与された者により受領されたときに、効力を生じるものとする。
3 本条第1項において「役職」は、以下の役職を含む。
(a)副大統領
(b)議長及び副議長
(c)大臣
(d)司法長官
(e)議会議員
(f)この憲法により設置された機関、議会又は委員会の構成員。
(g)公務員
4 本条の規定に従い、議会は、この憲法により設置された役職のうち本条に規定されていないものについて、辞任を規定する法律を制定することができる。
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