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第32条【社会的に疎外された集団のためのアファーマティブ・アクション】、第33条【女性の権利】、第34条【子どもの権利】

第4章【基本的人権並びにその他の人権及び自由の保護及び推進】

【総則】

第32条 この憲法の規定にかかわらず、国家は、性別、年齢、障害又は歴史、伝統若しくは慣習によって生じたその他の事由により社会から疎外された集団のために、その不利な状態を是正するアファーマティブ・アクションを講じなければならない。
2 第1項に関する女性若しくはその他の社会的に疎外された集団の尊厳、福祉若しくは利益に反する、又はそれらの地位を低下させる法律、文化、慣習及び伝統は、この憲法により禁止される。
3 機会均等委員会を設置し、その構成及び職務は、議会の法律により定めるものとする。
4 機会均等委員会は、2005年憲法(改正)法の施行後1年以内に設置されるものとする。
5 議会は、本条の規定の実効性を確保するため、法律を制定するものとする。

第33条 女性は、男性と完全に等しい人間の尊厳を認められる。
2 国家は、女性の福祉を増進するために必要な施設及び機会を提供し、女性がその潜在的能力及び向上を実現できるようにしなければならない。
3 国家は、社会における女性の固有の地位及び自然的母性に配慮し、女性及びその権利を保護しなければならない。
4 女性は男性と同等の待遇を受ける権利を有し、その権利には、政治的、経済的及び社会的活動における機会の平等が含まれる。
5 この憲法第32条を損なうことなく、女性は、歴史、伝統又は慣習によって生じた不均衡を是正するため、アファーマティブ・アクションを受ける権利を有する。
6 女性の尊厳、福祉若しくは利益に反する、又は女性の地位を損なう法律、文化、慣習若しくは伝統は、この憲法によって禁止される。【削除】

第34条 子どもは、その最善の利益のために制定された法律に従い、親又は法律上その養育の権利を有する者によって監護されることを知る権利及びその監護を受ける権利を有する。
2 子どもは基礎教育を受ける権利を有し、国家及び親がその責任を負う。
3 子どもは、宗教上の理由又はその他の信条により、医療、教育又はその他の社会的若しくは経済的便益を奪われることはない。
4 子どもは、社会的又は経済的搾取から保護される権利を有する。危険を伴い、その教育を妨げ、又はその健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的発達に有害な労働に雇用され、その遂行を強制されてはならない。
5 本条第5項において、子どもとは16歳未満の者をいう。
6 適法に拘束又は抑留されている児童の犯罪者は、成年の犯罪者と区別して留置されなければならない。
7 法律は、孤児及びその他の社会的弱者である子どもに特別な保護を与えるものとする。

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