第46条【緊急事態のために制定された法律の効力】、第47条【緊急事態法に基づく抑留】、第48条【ウガンダ人権委員会による審査】
第4章【基本的人権並びにその他の人権及び自由の保護及び推進】
【緊急事態における人権及び自由】
第46条 議会の法律は、緊急事態に対処するために合理的に正当化される措置を講じることを認める場合には、本章で保障される権利及び自由に反するものとはみなされない。
2 この憲法に基づいて宣言された緊急事態に対処する議会の法律以外の制定法の規定は、緊急事態が存在するウガンダの一部にのみ適用されるものとする。
3 本条第1項の規定を損なうことなく、同項に従って制定された法律は、緊急事態に対処するために必要な場合には、個人の抑留について規定することができる。
第47条 緊急事態のために制定された法律により、個人が拘束又は抑留される場合、以下の規定が適用される。
(a)拘束又は抑留の開始後24時間以内に、拘束又は抑留された理由を示す書面を提供されるものとする。
(b)拘束又は抑留されている者の配偶者、近親者又はその者が指名するその他の者は、拘束又は抑留の開始後72時間以内に、拘束又は抑留について通知を受け、その者との連絡を許されるものとする。
(c)拘束又は抑留の開始後30日以内に、拘束又は抑留されている旨及び拘束又は抑留が許可されている法律の規定並びに拘束又は抑留の理由を記載した通知を官報及びメディアに掲載しなければならない。
第48条 ウガンダ人権委員会は、拘束又は抑留されている者で、この憲法の第47条が適用される事案を、遅くともその拘束又は抑留の開始後21日以内に、その後は30日を超えない間隔で、審査するものとする。
2 拘束又は抑留されている者は、可能な限り以下の便益を許可及び付与されるものとする。
(a)自己の事案の審査のためにウガンダ人権委員会への申立てを許可された、自己が選定した弁護士又は任意の団体に相談すること。
(b)その事案の審理又は審査に自ら又は自己の選定した弁護士を通して出廷すること。
3 事案の審査において、ウガンダ人権委員会は、その者の釈放を命じ、又は拘束若しくは抑留の根拠を是認することができる。