第51条【ウガンダ人権委員会】、第52条【人権委員会の職務】、第53条【委員会の権限】
第4章【基本的人権並びにその他の人権及び自由の保護及び推進】
【ウガンダ人権委員会】
第51条 ウガンダ人権委員会を設置する。
2 委員会は委員長及びその他の3名以上の委員で構成し、議会の同意を得て大統領が任命する。
3 委員長は、高等裁判所の裁判官又はその資格を有する者でなければならない。
4 委員長及び委員は、高い道徳性を有しかつ誠実であると認められる者でなければならない。その任期は6年とし、再任の資格を有する。
第52条 委員会は、以下の職務を執行する。
(a)独自の判断又は人権侵害に対する個人若しくは集団の苦情に基づき、調査を実施すること。
(b)被収容者の状況を評価、検査及び勧告する目的で、監獄、刑務所及び拘置所又は関連施設を視察すること。
(c)人権尊重を向上させるための研究、教育及び情報の継続的なプログラムを構築すること。
(d)人権侵害の被害者又はその家族に対する補償を含む、人権を推進するための効果的な措置を議会に勧告すること。
(e)ウガンダ国民の基本法としてのこの憲法の規定に対する認知を、社会に普及及び維持させること。
(f)あらゆる形態の乱用及び違反から常時この憲法を擁護するよう、国民を教育及び奨励すること。
(g)ウガンダ市民に、市民としての責任の認識並びに自由な個人としての権利及び義務に対する理解を浸透させるためのプログラムを策定、実施及び管理すること。
(h)政府が人権に関する国際条約及び協定の義務を遵守していることを監視すること。
(i)法律で規定されるその他の職務を執行すること。
2 ウガンダ人権委員会は、その所見について定期的に報告書を発行し、国内における人権及び自由の状況について議会に年次報告書を提出するものとする。
3 ウガンダ人権委員会は、その職務を執行する際に、以下の事項を行う。
(a)運用指針及び手続規則を制定する。
(b)その職務を執行するために、あらゆる部局、事務局、機関又は個人の支援を要請する。
(c)自然的正義の規則を遵守する。
第53条 委員会は、その職務を執行する際に、裁判所と同等の以下の権限を有する。
(a)委員会への出席及び委員会の調査に関連する文書又は記録の提出を要求する、召喚状又はその他の命令を発行すること。
(b)委員会の調査対象である事項に関し、何人に対しても質問すること。
(c)委員会の調査に関連する情報を、知り得る範囲で開示するよう何人に対しても要求すること。
(d)命令に対する侮辱を理由にその者を拘束すること。
2 委員会は、人権又は自由の侵害があったことを確信した場合、以下の事項を命じることができる。
(a)抑留又は拘束されている者の釈放。
(b)補償金の支払い。
(c)その他の法的救済又は是正。
3 本条第2項に基づく委員会の命令に不服のある者又は機関は、高等裁判所に上訴する権利を有する。
4 委員会は、以下の事項を調査することはできない。
(a)裁判所に係属中の事案。
(b)政府と外国政府又は国際機関との関係又は取引きに関する事項。
(c)恩赦権の行使に関する事項。