第63条【選挙区】、第64条【委員会の決定に対する不服申立て】、第65条【委員会の職員】
第5章【国民の代表】
【選挙管理委員会】
第63条 本条第2項及び第3項の規定に従い、ウガンダは議会議員の選挙のために、議会の定める数の選挙区に区割りされるものとする。各選挙区それぞれ1名の議会議員が代表するものとする。
2 本条第1項の目的のために選挙区を区割りする場合、選挙管理委員会は、議会が承認した各郡において、少なくとも1名の議会議員が選出されることを保障しなければならない。ただし、いかなる選挙区も2つ以上の郡に含まれることはない。
3 本条第2項の規定に従い、選挙区の境界は、当該選挙区の住民数が可能な限り人口割当に等しくなるようにするものとする。
4 本条第3項において、選挙区の住民数は、通信手段、地理的特徴、人口密度、面積及び県の境界に配慮して、人口割当よりも増加又は減少させることができる。
5 本条第1項の規定に従い、委員会は、ウガンダの人口調査の結果の公表後12か月以内に、ウガンダの選挙区の区割りを見直すものとし、その結果、選挙区を再画定することができる。
6 本条に基づき設定された選挙区の境界が見直しの結果変更された場合、その変更は次の議会解散時に発効するものとする。
7 本条において「人口割当」とは、ウガンダの住民数を、本条に基づきウガンダが区割りされる選挙区の数で割って得られる数を意味する。
第64条 第61条(f)に規定する苦情に関する選挙管理委員会の決定に不服がある者は、高等裁判所に上訴することができる。
2 境界画定に関する委員会の決定に不服がある者は、最高裁判所長官によって任命された3名で構成される裁判に上訴することができる。委員会は裁判の決定に従わなければならない。
3 本条第2項の規定による裁判の決定に不服がある者は、高等裁判所に上訴することができる。
4 本条第1項又は第3項の規定による上訴についての高等裁判所の決定は、最終のものとする。
5 議会は、本条の不服申立てを迅速に処理するための手続きを定める法律を制定しなければならない。
第65条 選挙管理委員会の職員及びその他の従業員の任命は、委員会が公務委員会と協議して行うものとする。