第66条【委員会の経費】、第67条【選挙の組織】、第68条【選挙及び国民投票における投票】
第5章【国民の代表】
【選挙管理委員会】
第66条 議会は、委員会がその職務を効果的に執行することができるよう、十分な資源及び施設の提供を保障するものとする。
2 委員会は独立採算機関とし、その財政に関して、財政を所管する省と直接交渉するものとする。
3 委員会に勤務する者に支払われる給与、手当及び年金を含む、委員会の管理経費は統合基金の負担とする。
第67条 選挙管理委員会は、選挙が事前に国民に通知され、定められた時刻に実施されることを保障しなければならない。
2 いかなる選挙候補者も、国有情報メディアへの合理的なアクセス及び利用を拒否されてはならない。
3 全ての大統領候補は、国有メディアにおいて、国民に自らのプログラムを提示するための時間及び場所を等しく与えられなければならない。
4 議会は、選挙運動中の公的資源及び機関の利用を規制する法律を制定するものとする。
第68条 公職選挙又は国民投票においては、投票は、この憲法の規定に従って、選挙においては全ての候補者について、国民投票においては全ての賛否について、各投票所において一つの投票箱を用いて秘密投票により行われるものとする。
2 投票終了後直ちに、管理官は、投票所において投票用紙の集計を行い、各候補者又は各質問に賛成した票を記録しなければならない。
3 候補者は、投票、開票及び投票結果の確認の期間中、自ら又はその代表者若しくは投票代理人を通して、投票所に立ち会う権利を有する。
4 管理官、候補者又はその代表者、国民投票の参加者又はその代理人がある場合には、その者は、以下の事項を記載した宣言書の写しに署名し、これを保管しなければならない。
(a)投票所
(b)各候補者又は質問に対する賛成票数。管理官はその場で、当該投票所における投票の結果を発表した後、報告官に伝達するものとする。
5 この憲法の規定に従い、国民投票によって決定されるべき事項は、国民投票において投じられた票の過半数によって決定されるものとする。
6 議会は法律により、大統領選挙又は議会選挙以外の公職選挙について、秘密投票によるという第1項の要件を免除することができる。
6 議会は法律により、大統領選挙又は議会選挙以外の公職選挙について、秘密投票によるという第1項の要件を免除することができる。