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第80条【議会議員の資格及び欠格事由】、第81条【議会議員の選挙】、第82条【議会の議長及び副議長】、第82A条【野党の党首】

第6章【立法府】

【議会の設立、構成及び職務】

第80条 以下の者は、議会議員になる資格を有する。
(a)ウガンダの市民であること。
(b)有権者として登録されていること。
(c)議会が法律により定める方法及び時期に、上級水準の標準的な最低限の正規教育又はそれに相当する教育を修了していること。
2 以下の者は、議会議員として選挙される資格を有しない。
(a)心神喪失者
(b)選挙の実施に責任を負う、若しくは関連する職務に就いている者、又はその職務を代行する者。
(c)この憲法の第246条第6項で定める伝統的又は文化的指導者。
(d)ウガンダで施行されている法律により破産宣告を受け、免責されていない者。
(e)管轄轄裁判所により死刑又は9か月を超える収監刑を、罰金刑の選択なく宣告された者。
(f)選挙直前の7年以内に、不正行為又は道徳的冒涜を伴う犯罪で管轄裁判所から有罪判決を受けた者。
(g)選挙直前の7年以内に、選挙管理委員会が実施する選挙に関連する法律に基づく違反行為で、管轄裁判所から有罪判決を受けた者。
3 運動政治制度において、地域議会の議員又は公職にある者が議会議員に選出された場合、議会議員に就任する前にその職を辞するものとする。
4 複数政党政治制度において、公務員又は政府の部局若しくは機関に雇用される者又は地方政府若しくは政府が支配的利益を有する団体の職員で、議会議員の総選挙に立候補しようとする者は、指名日の少なくとも90日前にその職を辞するものとする。

第81条 議会議員の総選挙は、議会の任期の満了前30日以内に実施しなければならない。【削除】
2 議会に欠員が生じた場合、議会書記官は、欠員発生後10日以内に選挙管理委員会に書面により通知しなければならない。欠員発生後60日以内に補欠選挙を実施するものとする。
3 本条第2項の規定にかかわらず、予備選挙は、議会の総選挙の実施前6か月以内に実施してはならない。
4 議会議員に選出された者は、この憲法の別表4に規定する忠誠の誓い及び議会議員の宣誓を行い、これに署名しなければならない。
5 本条第4項の宣誓をする場合を除いて、何人も、宣誓を行い、これに署名するまでは、議会に出席し、又は投票してはならない。

第82条 議会に、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、議会議員の互選による。
3 副大統領又は大臣である者は、議長又は副議長になる資格を有しない。
4 この憲法の第81条第4項の規定に従い、議会において議長が欠けた場合、その選出以外のいかなる議案も処理することはできない。
5 議長の選挙は、最高裁判所長官又は最高裁判所長官が指名する裁判官が主宰し、副議長の選挙は、議長が主宰する。
6 副議長の選挙は、副議長が欠けた後の、最初の議会の会議において実施されるものとする。
7 議長又は副議長は、以下の場合に辞職するものとする。
(a)公職に任命された場合。
(b)大臣になった場合。
(c)議会書記官への署名入り文書により辞職した場合。
(d)議会議員でなくなった場合。
(e)総議員の3分の2以上の賛成による議会の決議によって解任された場合。
8 議長及び副議長は、議会の定めるところにより、報酬、手当及び謝礼を受け取るものとする。
9 議長及び副議長の報酬、手当及び謝礼は、統合基金の負担とする。
10 議長及び副議長は、それぞれその職務に就任するに先立ち、この憲法の別表4に規定する議長又は副議長の宣誓を行い、これに署名しなければならない。

第82A条 複数機関又は複数政党制の民主主義において、議会に野党の党首を置くものとする。
2 議会は法律により、野党の党首に関して、以下の事項を定めるものとする。
(a)選出及び退任の方法。
(b)地位
(c)役割及び職務。
(d)役職に付随する便益及び特権。

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