第83条【議会議員の任期】、第84条【リコールの権利】、第85条【議会議員の報酬】
第6章【立法府】
【議会の設立、構成及び職務】
第83条 議会議員は、以下の場合には議席を失う。
(a)議長への署名入り文書により辞任した場合。
(b)その者が議会議員でない場合、この憲法の第80条に基づき議会議員として選挙される資格を失うような状況が生じた場合。
(c)この憲法の規定に従い、議会の解散の場合。
(d)議会が継続して開催されている期間中、議長の書面による許可なく議会の会議を15回欠席し、その欠席について関連する議会委員会に十分な弁明をすることができない場合。
(e)適正な裁判所により指導者行動規範の違反で有罪とされ、課された処罰が議会議員の罷免を含む場合。
(f)この憲法の規定に従い、選挙区内の有権者によって罷免された場合。
(g)議会議員の選挙の候補者として立候補した政党を離党し、他の政党に所属するか、又は無所属議員として議会に残る場合。
(h)無所属の候補者として議会に選出された後、政党に加入した場合。
(i)公職に任命された場合。
2 本条第1項(g)及び(h)の規定にかかわらず、所属する政党の連立政権へ参加は、議会議員の地位に影響を及ぼさない。
3 本条第1項(g)、(h)及び第2項の規定は、複数政党制が実施されている期間に限り適用されるものとする。
第84条 本条の規定に従い、選挙区の選挙人及びこの憲法の第78条で規定する利益集団は、議会の任期満了前にその議会議員を罷免する権利を有する。
2 議会議員は、以下の事由により、罷免されることがある。
(a)身体的又は精神的な不能により職務を執行することができない場合。
(b)不正行為、又は役職に憎悪、嘲り、軽蔑若しくは不名誉をもたらす可能性のある不品行。
(c)合理的な理由なく、選挙民から継続的に離反した場合。
3 議会議員の罷免は、根拠となる理由を記載し、選挙区の登録有権者又は本条第1項の利益集団の3分の2以上が署名した書面による請願によって開始され、議長に提出されるものとする。
4 本条第3項の請願を受け取った場合、議長は、7日以内に選挙管理委員会に対し、請願で申し立てられた事項について公開調査を行うよう要求するものとする。選挙管理委員会は、速やかに必要な調査を行い、その結果を議長に報告しなければならない。
5 議長は、
(a)調査の結果、選挙管理委員会が請願が正当なものであると認めた場合、当該議席の欠員を宣言するものとする。
(b)委員会が請願が正当なものであると認められないことを報告した場合、直ちに当該請願が不当であることを宣言するものとする。
6 本条第2項、第3項、第4項及び第5項の規定に従い、議会は法律により、議会議員の罷免に関する手続きを定めなければならない。
7 議会議員を罷免する権利は、運動政治制度が運営されている間のみ存続するものとする。
7 議会議員を罷免する権利は、運動政治制度が運営されている間のみ存続するものとする。
第85条 議会議員には、議会の定めるところにより、報酬、謝礼及び年金を支払い、並びに便益を提供するものとする。
2 議会議員は、その職務を損なう恐れのある利益又は報酬のある職に就いてはならない。