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第91条【立法権の行使】、第92条【遡及立法の制限】、第93条【財政的事項に関する制限】

第6章【立法府】

【議会の手続き】

第91条 この憲法の規定に従い、議会が法律を制定する権限は、議会が可決し、大統領が承認した法案によって行使されるものとする。
2 議会で可決された法案は、できる限り速やかに大統領に提出し、その承認を求めなければならない。
3 大統領は、法案が提出された後30日以内に、以下の事項を行うものとする。
(a)法案の承認。
(b)法案を議会に還付し、その法案又は特定の条項を議会で再審議するよう求めること。
(c)法案への承認を拒否することを書面で議長に通告すること。
4 本条第3項(b)の規定により法案が議会に還付された場合、議会はこれを再審議し、再度可決したときは、改めて大統領に提出し、その承認を求めなければならない。
5 大統領が本条第3項(b)の規定により同一の法案を2回還付し、3回目にその法案が総議員の3分の2以上の賛成により可決された場合、議長は、その法案の写しを議会に提出させ、その法案は大統領の承認を得ることなく法律となるものとする。
6 大統領が、
(a)本条第3項(c)の規定により法案の承認を拒否した場合、議会はその法案を再審議し、可決したときは、その法案を大統領に提出し、承認を求めなければならない。
(b)本項(a)又は第4項の規定により再審議され可決された法案に対して承認を拒否した場合、議長は、その法案が総議員の3分の2以上の賛成により可決されたときは、その法案の写しを議会に提出させ、その法案は大統領の承認を得ることなく法律となるものとする。
7 大統領が本条第3項に規定する行為を同項に規定する期間内に行わない場合、大統領は法案を承認したものとみなされ、その期間の満了時に、議長は、法案の写しを議会に提出させ、法案は大統領の承認を得ることなく法律となるものとする。
8 議会で可決され大統領によって承認された法案又は本条に基づきその他の方法で法律となった法案は、議会の法律となり、官報により公布されるものとする。

第92条 議会は、裁判の当事者間における裁判所の決定又は判決を変更する法律を制定してはならない。

第93条 議会は、法案又は動議が政府のために提出されたものでない限り、以下の事項を行ってはならない。
(a)改正法案を含む、以下の事項を規定する法案を審議すること。
 (i)税金の賦課又は減額以外の税金の変更。
 (ii)統合基金若しくはウガンダのその他の公的基金に対する請求、又は減額以外の当該請求の変更。
 (iii)統合基金若しくはウガンダのその他の公的基金から、当該基金の負担として課されない金銭の支払い、発行若しくは引出し、又は当該支払い、発行若しくは引出しの増額。
 (iv)ウガンダ政府に支払うべき債務の減額又は免除。
(b)本項(a)に定める目的を規定する効果を有する動議、又はその修正案について審議すること。

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