第98条【ウガンダ大統領】、第99条【ウガンダの行政権】、第100条【大統領のウガンダからの出国の通知】
第7章【行政府】
【大統領】
第98条 ウガンダ大統領は、国家元首、政府の長、ウガンダ人民国防軍総司令官及び光栄の本源である。
2 大統領は、ウガンダの全ての者に優先し、副大統領、議長及び最高裁判所長官は、順にウガンダのその他の全ての者に優先する。
3 大統領に当選した者は、その職務に就任するに先立ち、この憲法の別表4に規定する忠誠の誓い及び大統領の宣誓を行い、これに署名しなければならない。
4 大統領は、在任中、いかなる裁判所においても訴訟責任を負わないものとする。
5 大統領を退任した後、その者に対し、その任期中に個人の資格で行った、又は行わなかった事項に関して、 民事又は刑事上の手続きを開始することができる。当該手続きに関する制限期間は、その者が大統領であった期間には進行しないものとする。
第99条 ウガンダの行政権は大統領に帰属し、この憲法及びウガンダの法律に従って行使されるものとする。
2 大統領は、この憲法及びこの憲法に基づいて制定又は効力を有する全ての法律を執行及び維持するものとする。
3 大統領は、この憲法及びウガンダの法律を遵守、維持及び保護し、市民の福祉を増進し、ウガンダの領域を保全することを任務とする。
4 この憲法の規定に従い、本条第1項により大統領に与えられた権限は、大統領が直接又は大統領に従属する公務員を通じて行使することができる。
5 大統領又は大統領により権限を付与された者が発行する法定の文書又はその他の文書は、大臣の署名により認証することができる。当該認証された文書の有効性について、それが大統領によって作成、発行又は執行されたものではないという理由で、異議を申し立てることはできない。
第100条 大統領は、ウガンダを出国する場合には、副大統領、議長及び最高裁判所長官に書面で通知するものとする。