第1条【国民主権】、第2条【憲法の最高法規性】、第3条【憲法の擁護】
第1章【憲法】
第1条 全ての権力は、この憲法に従い、主権を行使する国民に帰属する。
2 本条第1項の規定にかかわらず、国家の全ての権力はウガンダ国民に由来する。国民はその意思及び合意によって、統治される。
3 政府及びその機関の全ての権力及び権限は、この憲法に由来する。この憲法の権威は、この憲法に従って統治されることに合意する国民に由来する。
4 国民は、その代表を選出する定期的かつ自由で公正な選挙又は国民投票によって、統治する者及び方法について意思を表明し、合意を与えるものとする。
第2条 この憲法はウガンダの最高法規であり、ウガンダ全域の全ての機関及び個人を拘束する。
2 他の法律又は慣習がこの憲法の規定と抵触する場合、この憲法が優越し、他の法律又は慣習は抵触する範囲において無効となる。
第3条 いかなる個人又は集団も、この憲法の規定によるのでなければ、ウガンダ政府を統制又は管理することはできない。
2 何人も、単独で又は共同して、暴力又はその他の不法な手段により、この憲法若しくはその一部を停止、打倒若しくは改正し、又はその企てをした者は、反逆罪として法律に従って処罰される。
3 この憲法は、武力により成立した政府によってその遵守が妨げられた場合にも、その効力を失うことはない。そして、いかなる場合にも、国民が自由を回復した後直ちにその遵守を再確立し、その遵守を妨げる結果となった反乱又はその他の活動に参加した全ての者は、この憲法及びその他の法律に従って裁判を受けるものとする。
4 ウガンダの全ての市民は、いかなる場合にも、以下の権利及び義務を有する。
(a)この憲法を擁護し、特に、確立された憲法秩序を打倒しようとする者又は集団に抵抗すること。
(b)この憲法が停止、打倒、破棄又はその規定に反する改正をされた後、憲法を回復するためのあらゆる努力をすること。
5 本条第4項の規定により、この憲法の停止、打倒、破棄又は改正に抵抗する者又は集団は、いかなる犯罪にもならない。
6 本条第5項の者が同項の行為により処罰された場合、その処罰は、この憲法が回復した際に、それが課された時から無効となる。その者は処罰に起因する一切の責任を免れるものとする。