第9条【議会による市民権法】、第10条【解釈】
第3章【市民権】
第9条 議会は、この憲法の規定に基づいてガーナ市民となる資格を有しない者が、ガーナ市民権を取得するための規定を設けることができる。
2 この憲法の第7条に別段の定めがある場合を除いて、登録申請時にガーナの先住民族の言語を話し、理解することができなければ、ガーナ市民として登録することはできない。
3 高等裁判所は、司法長官による申請に基づいて、出生以外の理由によりガーナ市民である者に対し、以下の理由により、市民権を剥奪することができる。
(a)その者の活動が国家の安全保障にとって有害であるか、又は公共道徳若しくは公共の利益を害する場合。
(b)市民権が詐欺、虚偽の陳述、又はその他の不適切若しくは不正な行為によって取得された場合。
4 本条に基づきガーナ市民の登録を申請し、又はガーナ市民として登録された者の氏名、経緯及びその他の詳細について、申請又は登録後3か月以内に、担当機関により官報で公告されるものとする。
5 議会は、議会の法律により、以下の事項について規定を設けることができる。
(a)ガーナ市民権の放棄。
(b)ガーナ市民権を取得し、又はガーナの市民であることを終了することができる状況。
第10条 本章における出生の際の親の市民権については、親の死亡後に出生した者との関係においては、その親の死亡時の市民権として解釈されるものとする。
2 本条第1項の規定の適用上、死亡がこの憲法の施行前に生じた場合、その親がこの憲法の施行日に死亡した場合に有していたであろう市民権を、その親の死亡時の市民権とみなす。