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第11条【ガーナの法律】

第4章【ガーナの法律】

第11条 ガーナの法律は、以下のとおりである。
(a)この憲法。
(b)この憲法により設立された議会によって、又はその権限に基づいて制定された法律。
(c)この憲法により付与された権限に基づき、役職者又は機関が制定した命令、規則及び規制。
(d)既存の法律。
(e)コモン・ロー
2 ガーナのコモン・ローは、一般にコモン・ローとして知られる法の規則、一般に衡平法として知られる規則、及び上級司法裁判所が決定するものを含む慣習法の規則から構成される。
3 本条において「慣習法」とは、慣習によりガーナの特定のコミュニティに適用される法の規則を意味する。
4 既存の法律は、本条第1項に別段の定めがある場合を除いて、この憲法が施行される直前に存在していたガーナの成文法及び不文法、並びに施行日以前に発行又は制定され、施行日以降に発効するあらゆる制定法、政令、法律又は行政委任立法から構成される。
5 この憲法の規定に従い、既存の法律は、この憲法の施行により影響を受けないものとする。
6 既存の法律は、この憲法の規定に適合させるために必要な修正、変更、限定及び例外を加えて、又はこの憲法による修正を有効にする、若しくはそれを可能にするよう解釈されるものとする。
7 この憲法又はその他の法律により付与された権限に基づき、役職者又は機関が制定する命令、規則又は規制は、
(a)議会に提出される。
(b)議会に提出された日に官報で公告される。
(c)提出された日から21日経過後に施行される。ただし、議会がその21日の経過前に、総議員の3分の2以上の議決により、その命令、規則又は規制を無効とする場合は、この限りでない。

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