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第12条【基本的人権及び自由の保護】、第13条【生命に対する権利の保護】、第14条【身体の自由の保護】

第5章【基本的人権及び自由】

第1節【総則】

第12条 本章に規定する基本的人権及び自由は、行政、立法及び司法並びにその他の全ての政府機関及びその付属機関、並びに適用される場合にはガーナの全ての自然人及び法人によって尊重及び堅持されなければならない。そして、この憲法の定めるところにより、裁判所により執行されるものとする。
2 ガーナの全ての者は、人種、出身地、政治的意見、皮膚の色、宗教、信条又は性別にかかわらず、本章に含まれる個人の基本的人権及び自由を享受する権利を有する。ただし、他者の権利及び自由並びに公共の利益を尊重しなければならない。

第13条 何人も、故意にその生命を奪われることはない。ただし、ガーナの法律に基づく刑事犯罪で有罪判決を受けたものに関して、裁判所が下した判決の執行の場合を除く。
2 他者が合法的な戦争行為の結果として死亡した場合、又は他者が以下の特定の状況において合理的に正当化される程度の実力の行使の結果として死亡した場合には、本条第1項に反して他者の生命を奪ったものとはみなされない。
(a)暴力から人を守るため、又は財産を守るためである場合。
(b)合法的な逮捕のため、又は合法的に抑留された者の逃亡を防止するためである場合。
(c)暴動、内乱又は反乱を鎮圧する目的である場合。
(d)その者による犯罪の実行を防止するためである場合。

第14条 全ての者は、身体の自由を享受する権利を有する。何人も、以下の場合に、法律で認められる手続きによらなければ、その身体の自由を奪われることはない。
(a)有罪が確定した刑事犯罪に関する裁判所の判決又は命令を執行する場合。
(b)法廷侮辱罪の処罰により裁判所の命令を執行する場合。
(c)裁判所の命令の執行により裁判所へ出頭させる場合。
(d)感染症若しくは伝染病の患者、心神喪失者、薬物若しくはアルコール中毒者又は浮浪者について、その看護若しくは治療、又は地域社会の保護を目的とする場合。
(e)18歳未満の者の教育又は福祉を目的とする場合。
(f)ガーナへの不法入国を防ぐ目的、ガーナからの追放、引渡し若しくはその他の合法的な移送を実施する目的、又は引渡し若しくはある国から別の国への移送の過程で、ガーナを経由して合法的に移送されている間、その者を拘束する目的の場合。
(g)ガーナの法律に基づく刑事犯罪を実行したか、又は実行しようとしているとの合理的な疑いがある場合。
2 逮捕、拘束又は抑留された者は、直ちに、その者が理解する言語で、その逮捕、拘束又は抑留の理由及びその者が選択する弁護士に対する権利について告知されるものとする。
3 以下の場合に逮捕、拘束又は抑留された者は、逮捕、拘束又は抑留後48時間以内に裁判所に出頭させなければならない。
(a)裁判所の命令の執行により裁判所へ出頭させる場合。
(b)ガーナの法律に基づく刑事犯罪を実行したか、又は実行しようとしているとの合理的な疑いがあり、釈放されなかった場合。
4 本条第3項(a)又は(b)の規定により逮捕、拘束又は抑留された者が、合理的期間内に裁判を受けられない場合、その者に対するその後の手続きを損なうことなく、無条件で又は合理的な条件を付して釈放されるものとする。特に、後日、裁判又は裁判に先立つ手続きに出頭することを確保するため、合理的に必要とされる条件を含む。
5 他者により不法に逮捕、拘束又は抑留された者は、その他者から補償を受ける権利を有する。
6 ある犯罪について有罪判決を受け、収監刑を言い渡された場合、その者が裁判の終了前にその犯罪に関して合法的に拘留されていた期間は、その収監刑を科する上で考慮されるものとする。
7 刑の全部又は一部の執行を終えた者が、最高裁判所以外の裁判所に対する上訴により無罪となった場合、裁判所は最高裁判所に対し、無罪となった者への補償金の支払いについて証することができる。最高裁判所は、全ての事実及び当該裁判所の証明を審査した上で、適当と認める補償金を裁定することができる。最高裁判所が無罪判決を下した場合、最高裁判所は、無罪となった者への補償金の支払いを命じることができる。

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