第21条【一般的な基本的自由】、第22条【配偶者の財産権】、第23条【行政裁判】
第5章【基本的人権及び自由】
第1節【総則】
第21条 全ての者は、以下の権利を享受する。(a)言論及び表現の自由。報道及びその他のメディアの自由を含む。
(b)思想、良心及び信条の自由。学問の自由を含む。
(c)宗教を実践し、それを表明する自由。
(d)集会の自由。行進及びデモに参加する自由を含む。
(e)結社の自由。その利益を保護するため、国内及び国際的な労働組合又はその他の団体を結成し、又は加入する自由を含む。
(f)情報。民主的社会で必要とされる資格及び法律に従うものとする。
(g)移転の自由。ガーナ国内を自由に移動する権利、ガーナから出国し、及びガーナに入国する権利、並びにガーナからの追放を免れる権利を意味する。
2 適法な抑留による移転の自由の制限は、本条に抵触又は違反するとはみなされない。
3 全ての市民は、自由及び民主的社会において必要とされ、この憲法に適合する資格及び法律に従い、政党を結成又は加入し、及び政治活動に参加する権利及び自由を有する。
4 いかなる法律又はそれに基づく行為も、以下の規定を設ける範囲において、本条の規定と矛盾又は違反するものとはみなされない。ただし、この憲法の精神に照らして合理的に正当化されない場合は、この限りでない。
(a)国防、公共の安全又は公共の秩序のために必要な、裁判所の命令による、ガーナ国内の移転又は居住に制限を課する規定。
(b)ガーナの法律に基づく刑事犯罪の有罪が確定した結果、裁判所の命令により、ガーナ国内の移転又は居住に制限を課する規定。刑事犯罪の裁判のため、又は引渡し若しくはガーナからの合法的な移送に関する手続きのため、後日、裁判所に出頭することを保障する規定。又は国防、公共の安全、公衆衛生若しくは重要な業務の運営のために合理的に必要とされる、一般的な個人若しくは特定の種類の個人のガーナ国内の移転若しくは居住に制限を課する規定。
(c)国防、公共の安全、公衆衛生又は重要な業務の運営のために合理的に必要とされる、一般的な個人又は特定の種類の個人のガーナ国内の移転又は居住に制限を課する規定。
(d)ガーナ市民でない者のガーナへの入国又はガーナ国内の移転の自由を制限する規定。
(e)ガーナの国民性、国家の象徴及び国章に対する不敬を助長する、並びにコミュニティのその他の構成員に対する憎悪を扇動する教義の教育又は宣伝から、ガーナ国民を保護するために合理的に必要とされる規定。
5 本条第4項(a)の規定に基づく裁判所の命令により移転の自由を制限された者が、その制限の期間中、命令から7日以内に、又は直近の請求の日から3か月以内に請求した場合、裁判所は当該事案を審査しなければならない。
6 本条第5項に基づく裁判所による審査において、裁判所は、その決定に対する上訴権に従い、必要又は適当と認める制限の継続又は終了のための命令を発することができる。
第22条 配偶者は、遺言を作成して死亡したか否かにかかわらず、配偶者の遺産から相応の分配を受ける権利を奪われない。
2 議会は、この憲法の施行後できる限り速やかに、配偶者の財産権について規定する法律を制定するものとする。
3 本条第2項の権利を十分に保障するため、
(a)配偶者は、婚姻中に共同で取得した財産を平等に利用できるものとする。
(b)婚姻中に共同で取得した資産は、婚姻の解消に伴い、夫婦間で公平に分割されるものとする。
第23条 行政機関及び行政官は、公正かつ合理的に行動し、法律で課された要件を遵守しなければならない。その行為及び決定より不利益を受けた者は、裁判所又はその他の裁判に救済を求める権利を有する。
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