第46条【委員会の独立性】、第47条【選挙区】、第48条【委員会の決定に対する上訴】
第7章【国民の代表】
第2節【選挙委員会】
第46条 この憲法又はこの憲法に抵触しないその他の法律に定める場合を除いて、選挙委員会は、その職務を執行するに際し、いかなる個人又は機関の指示又は統制にも服さないものとする。第47条 ガーナは、議会議員を選挙するため、選挙委員会が定める数の選挙区に区割りされ、各選挙区は1名の議会議員により代表されるものとする。
2 いかなる選挙区も2つ以上の州に属さないものとする。
3 各選挙区の境界は、選挙区内の住民数が可能な限り、人口割当数と等しくなるように画定されるものとする。
4 本条第3項の規定の適用上、選挙区の住民数は、通信手段、地理的特性、人口密度、並びに州及びその他の行政的又は伝統的地域の面積及び境界を勘案して、人口割当数より多く又は少なくすることができる。
5 選挙委員会は、7年以上の間隔、又はガーナの人口調査の実施後の集計結果の公表後12か月以内のいずれか早い時期に、ガーナの選挙区の区割りを見直すものとする。その結果として、選挙区を変更することができる。
6 本条に基づき設定された選挙区の境界が見直しの結果変更された場合、その変更は次回の議会解散時に発効するものとする。
7 本条において「人口割当数」とは、ガーナの住民数を、本条に基づきガーナを区割りした選挙区の数で割った数を意味する。
第48条 境界の画定に関する選挙委員会の決定に不服がある者は、最高裁判所長官が任命する3名によって構成される裁判に上訴することができる。選挙委員会はその決定に従うものとする。
2 本条第1項の裁判の決定に不服がある者は、控訴裁判所に上訴することができる。控訴裁判所の決定は最終的なものとする。
・ガーナ共和国憲法(1992)【私訳】へ戻る。