第49条【選挙及び国民投票における投票】、第50条【候補者の選挙】、第51条【選挙及び国民投票に関する規則】
第7章【国民の代表】
第2節【選挙委員会】
第49条 公職選挙又は国民投票において、投票は無記名投票で行うものとする。2 投票終了後直ちに、投票所管理官は、候補者又はその代理人及び投票代理人の立会いの下に、その投票所の投票数の集計作業を行い、各候補者又は質問に対する賛成票を記録するものとする。
3 投票所管理官、候補者又はその代理人、国民投票の場合は、その関係当事者又はその代理人、及び投票代理人は、以下の事項を記載した宣言書に署名し、投票所管理官は、その場で当該投票所での投票結果を発表し、選挙管理官に報告するものする
(a)投票所
(b)各候補者又は質問に対する賛成票の数。
4 この憲法の規定に従い、国民投票によって決定される問題は、国民投票において投票権を有する者の35%以上が投票し、その投票数の70%以上が賛成票を投じた場合でなければ、決定されたものとみなされない。
第50条 この憲法の規定に従い、公職選挙の前日における指名終了時において、
(a)2名以上の候補者が指名された場合、選挙が実施され、最も多くの票を獲得した候補者が当選したと宣言されるものとする。
(b)候補者が1名のみ指名された場合、選挙は実施されず、その候補者が当選したと宣言されるものとする。
2 公職選挙のために2名以上の候補者が指名されたもかかわらず、指名の終了時及び選挙の前日において、1名の候補者のみが立候補した場合、その他の候補者を指名するため、さらに10日間の期間を設けるものとする。指名された者がその10日以内に、指名を辞退することは法律上許されない。
3 本条第2項に基づく指名の終了時において、指名された候補者の1名のみが立候補した場合、選挙は実施されず、その候補者が当選したと宣言されるものとする。
4 指名の終了後、選挙前に候補者の1名が死亡した場合、さらに10日間の指名期間を設けるものとする。選挙前25日以内に死亡した場合、その選挙区での選挙は21日間延期されるものとする。
第51条 選挙委員会は、この憲法又はその他の法律に基づく職務を効果的に執行するため、特に、有権者の登録、代理投票に関する規定を含む、公職選挙及び国民投票の実施に関する規則を、憲法上の文書により制定するものとする。
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