第60条【副大統領及び大統領職の継承】、第61条【公印及び大統領印】、第62条【大統領の資格】
第8章【行政府】
第1節【大統領】
第60条 ガーナに副大統領を置く。副大統領は、この憲法又は大統領により割り当てられる職務を執行するものとする。2 副大統領の候補者は、大統領の選挙前に、大統領の候補者により指名されるものとする。
3 副大統領の候補者には、この憲法の第62条の規定が準用される。
4 副大統領の候補者は、その者を指名した大統領の候補者が、この憲法の第63条の規定に従い、適正に大統領に当選した場合、副大統領に適正に当選したものとみなされる。
5 副大統領は、その職務を執行するに先立ち、この憲法の別表2に規定する忠誠の誓い及び副大統領の宣誓を行い、これに署名するものとする。
6 大統領が死亡、辞任又は罷免された場合、副大統領は、大統領の死亡、辞任又は罷免の日から、大統領の残存する任期について、大統領に就任する。
7 本条第6項に基づき副大統領が在任する残存期間が、大統領の任期の半分を超える場合、その副大統領は大統領として1期のみ在任する資格を有する。
8 大統領がガーナを不在にしている場合、又はその他の理由で職務を執行できない場合、大統領が帰国するか、又は職務を執行できるようになるまで、副大統領が大統領の職務を執行するものとする。
9 副大統領は、本条第6項の規定に基づき大統領の職務を執行するに先立ち、この憲法の別表2に規定する、大統領職に関する宣誓を行い、これに署名するものとする。
10 副大統領は、本条第6項の規定に基づき大統領に就任する際に、議会の同意に従い、副大統領を指名するものとする。
11 大統領及び副大統領が共に大統領の職務を執行できない場合、大統領又は副大統領がその職務を執行できるようになるまで、又は新しい大統領が就任するまで、議会議長がその職務を執行するものとする。
12 議長は、本条第11項の規定に基づき大統領の職務を執行するに先立ち、この憲法の別表2に規定する、大統領職に関する宣誓を行い、これに署名するものとする。
13 大統領及び副大統領の死亡、辞任又は罷免の結果として、議会議長が大統領に就任した場合、就任後3か月以内に大統領選挙を実施するものとする。
14 副大統領の罷免には、この憲法の第69条の規定が準用される。
第61条 公印及び大統領印を設ける。その使用及び保管は、この憲法の規定に従い、法律により規制するものとする。
第62条 何人も、以下の条件を満たさなければ、ガーナ大統領として選挙される資格を有しない。
(a)出生によるガーナ市民であること。
(b)年齢が40歳以上であること。
(c)議会議員に選挙される資格を有する者であること。ただし、この憲法の第94条第2項(c)、(d)及び(e)に規定する資格喪失事由は、大統領の恩赦又は同条第5項に規定する期間の経過により免除されないものとする。
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