Labels

ガーナ憲法和訳124 AnimeManga121 アニメまんが121 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 Literature109 高認化学過去問85 ドミニカ共和国憲法和訳84 高認物理過去問83 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾82 タンザニア憲法和訳74 Education72 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 古文・漢文70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳67 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 法律和訳52 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 フリーランス時代49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog28 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 健康・医療19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第60条【副大統領及び大統領職の継承】、第61条【公印及び大統領印】、第62条【大統領の資格】

第8章【行政府】

第1節【大統領】

第60条 ガーナに副大統領を置く。副大統領は、この憲法又は大統領により割り当てられる職務を執行するものとする。
2 副大統領の候補者は、大統領の選挙前に、大統領の候補者により指名されるものとする。
3 副大統領の候補者には、この憲法の第62条の規定が準用される。
4 副大統領の候補者は、その者を指名した大統領の候補者が、この憲法の第63条の規定に従い、適正に大統領に当選した場合、副大統領に適正に当選したものとみなされる。
5 副大統領は、その職務を執行するに先立ち、この憲法の別表2に規定する忠誠の誓い及び副大統領の宣誓を行い、これに署名するものとする。
6 大統領が死亡、辞任又は罷免された場合、副大統領は、大統領の死亡、辞任又は罷免の日から、大統領の残存する任期について、大統領に就任する。
7 本条第6項に基づき副大統領が在任する残存期間が、大統領の任期の半分を超える場合、その副大統領は大統領として1期のみ在任する資格を有する。
8 大統領がガーナを不在にしている場合、又はその他の理由で職務を執行できない場合、大統領が帰国するか、又は職務を執行できるようになるまで、副大統領が大統領の職務を執行するものとする。
9 副大統領は、本条第6項の規定に基づき大統領の職務を執行するに先立ち、この憲法の別表2に規定する、大統領職に関する宣誓を行い、これに署名するものとする。
10 副大統領は、本条第6項の規定に基づき大統領に就任する際に、議会の同意に従い、副大統領を指名するものとする。
11 大統領及び副大統領が共に大統領の職務を執行できない場合、大統領又は副大統領がその職務を執行できるようになるまで、又は新しい大統領が就任するまで、議会議長がその職務を執行するものとする。
12 議長は、本条第11項の規定に基づき大統領の職務を執行するに先立ち、この憲法の別表2に規定する、大統領職に関する宣誓を行い、これに署名するものとする。
13 大統領及び副大統領の死亡、辞任又は罷免の結果として、議会議長が大統領に就任した場合、就任後3か月以内に大統領選挙を実施するものとする。
14 副大統領の罷免には、この憲法の第69条の規定が準用される。

第61条 公印及び大統領印を設ける。その使用及び保管は、この憲法の規定に従い、法律により規制するものとする。

第62条 何人も、以下の条件を満たさなければ、ガーナ大統領として選挙される資格を有しない。
(a)出生によるガーナ市民であること。
(b)年齢が40歳以上であること。
(c)議会議員に選挙される資格を有する者であること。ただし、この憲法の第94条第2項(c)、(d)及び(e)に規定する資格喪失事由は、大統領の恩赦又は同条第5項に規定する期間の経過により免除されないものとする。

ガーナ共和国憲法(1992)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

枕中記(現代語訳)。

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

令和5年度第2回高認国語問5【古文】