第63条【大統領選挙】、第64条【大統領選挙に関する異議申立て】、第65条【大統領選挙規則】
第8章【行政府】
第1節【大統領】
第63条 何人も、以下の文書によって大統領に指名されない限り、大統領選挙の候補者となることはできない。(a)本人の署名があること。
(b)各郡議会の管轄区域に居住する、登録有権者2名以上の署名があること。
(c)選挙に関して指名日として指定された日以前に、選挙委員会に提出されること。
(d)副大統領の候補者を指名すること。
2 大統領選挙は、成年普通選挙により、憲法の規定に従い、選挙委員会が憲法上の文書により定める規則に従って、以下の期間内に、選挙委員会が憲法上の文書により指定する場所及び期日に実施されるものとする。
(a)大統領が在任中の場合、その任期満了の4か月前から1か月前までの期間。
(b)その他の場合、大統領職が空位となってから3か月以内。
3 大統領選挙において、その者を支持する票数が選挙での有効投票総数の50%以上でなければ、ガーナ大統領に選出されないものとする。
4 大統領選挙において、2名以上の候補者がいて、どの候補者も本条第3項に定める得票数又は割合を獲得できなかった場合、再選挙を前回の選挙後21日以内に実施するものとする。
5 本条第4項に基づいて実施される大統領選挙の候補者は、前回の選挙で最も得票数の多かった2名の候補者とする。
6 大統領選挙において、3名以上の候補者が本条第5項の最も多い得票数を獲得した場合、辞退者があって2名しか残らない場合を除いて、前回の選挙後21日以内に再選挙を実施する。辞退者がある場合、最も多い得票数を獲得した者のみを候補者とし、大統領が選出されるまで同様の手続きを続けるものとする。
7 本条第5項又は第6項に基づく大統領候補者は、選挙前であればいつでも、自筆の書面により立候補を取り下げることができる。
8 本条第4項に基づき実施された2度目の大統領選挙の結果、2名の候補者が同数の票を獲得した場合、取下げにかかわらず、選挙後21日以内に2名の候補者のみで再選挙を実施し、取下げに従い、大統領が選出されるまで同様の手続きを続けるものとする。
9 以下の文章は、その者が選出されたことの一応の証拠となるものとする。
(a)選挙委員長が自筆し、委員会印があること。
(b)その者が、大統領選挙でガーナ大統領に選出されたことを宣言する記述があること。
第64条 大統領選挙の有効性について、ガーナ市民のみが異議を申し立てることができる。その選挙に関する結果の宣言から21日以内に、最高裁判所に異議申立てを提出することができる。
2 最高裁判所が大統領選挙の無効を宣言した場合、その宣言前の大統領の行為は、効力を失わないものとする。
3 裁判所規則委員会は、憲法上の文書により、最高裁判所への大統領選挙に関する異議申立ての実務及び手続きに関する、裁判所規則を制定するものとする。
第65条 選挙委員会は、憲法上の文書により、この憲法の第63条の規定を実施するための規則を制定するものとする。
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