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第66条【大統領の任期】、第67条【大統領のメッセージ】、第68条【大統領の執務条件】

第8章【行政府】

第1節【大統領】

第66条 大統領に当選した者は、本条第3項の規定に従い、大統領として宣誓した日から4年間在任するものとする。
2 ガーナ共和国大統領に、2期以上在任することはできないものとする。
3 大統領職は、以下の場合に空位となる。
(a)本条第1項に規定する期間の満了。
(b)現職が死亡若しくは辞任した場合、又はこの憲法の第69条の規定に基づき、その職を退いた場合。
4 大統領は、議会議長への署名入りの書面により、辞職することができる。

第67条 大統領は、議会の各会期の開始時及び議会の解散前に、議会に対して国政に関するメッセージを表明するものとする。

第68条 大統領は在任中、以下の事項を行ってはならない。
(a)私的か公的か、直接的か間接的かにかかわらず、利益又は報酬のあるその他の役職に就くこと。
(b)ガーナ国内の大学の総長又は学長の職に就くこと。
2 大統領は退任後、議会の許可を得た場合を除いて、直接的又は間接的に、国家組織以外の利益又は報酬のある役職に就いてはならない。
3 大統領は、この憲法の第71条の委員会の勧告に基づき、議会の定める報酬、手当及び便益を受けるものとする。
4 大統領は退任の際に、年金に加えて、本条第3項の規定に従い、議会の定める報酬及びその他の手当と同等額の謝礼を受けるものとする。
5 第3項及び第4項の報酬、手当、便益、年金及び謝礼は、非課税とする。
6 大統領は、この憲法の第69条第1項(c)の規定により罷免されるか、又は辞任した場合、この憲法の第71条の委員会の勧告に基づき、議会の定める年金並びにその他の退職手当及び便益を受ける権利を有するものとする。
7 大統領に支払う報酬及び手当、並びに退任時に支払う年金又は謝礼は、統合基金の負担とする。
8 大統領の報酬、手当、便益及び特権は、その在任中、不利益に変更してはならない。
9 大統領に支払う年金及び利用できる便益は、その存命中、不利益に変更してはならない。

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