第83条【国家安全保障会議】、第84条【国家安全保障会議の職務】、第85条【安全保障サービスの設置】
第8章【行政府】
第4節【国家安全保障会議】
第83条 国家安全保障会議を設置する。以下の者により構成されるものとする。(a)大統領
(b)副大統領
(c)外務、国防、内務及び財務を所管する各大臣並びに大統領が決定するその他の大臣。
(d)統合参謀総長及びその他の軍の構成員2名。
(e)警察総監及びその他の警察の構成員2名。そのうちの1名は、犯罪捜査部局を所管する警察庁委員とする。
(f)刑務所サービス長官
(g)外部情報局長官
(h)内部情報局長官
(i)軍事情報局長官
(j)関税、物品税及び防疫庁長官。
(k)大統領が任命する3名。
2 大統領は、国家安全保障会議の会議を主宰し、大統領が不在の場合、副大統領が主宰するものとする。
3 大統領は、国家安全保障会議と協議の上で、審議に必要と認める者を招聘することができる。
4 本条第3項に基づき審議に招聘された者は、会議の決定事項について議決権を行使できないものとする。
5 国家安全保障会議は、その会議の手続きを規制する。
6 内閣官房長官は、国家安全保障会議の書記官を務めるものとする。
第84条 国家安全保障会議の職務は、以下の事項を含むものとする。
(a)ガーナ内外の安全保障のための適切な措置を検討し、講じること。
(b)ガーナの安全保障に関する情報の収集、並びに関連する国内、外交及び安全保障政策の統合を保障し、安全保障サービス及び政府のその他の部局が、国家安全保障に関する事項について、より効果的に協力できるようにすること。
(c)国家安全保障のための現実的及び潜在的な軍事力に関して、ガーナの目標、関与及びリスクを評価及び判定すること。
(d)国家安全保障に関連する政府の部局の共管事項について、政策の検討に関して適切な措置を講じること。
第85条 この憲法に定める場合を除いて、国家安全保障に関連する部局、機関及びその他の組織を設置することはできないものとする。
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