第96条【副議長】、第97条【議員の任期】、第98条【議員の報酬】
第10章【立法府】
第1節【議会の構成】
第96条 議会に、以下の副議長2名を置くものとする。(a)議会議員の互選により選出される。
(b)両名は、同一の政党の議員であってはならない。
2 議会議員は、議会の解散後の最初の会議、及び議会の解散以外の理由によって副議長職が空位の場合、空位となった後の最初の議会において、副議長を選出するものとする。
3 この憲法の第95条第2項の規定は、副議長について準用する。
第97条 議会議員は、以下の場合、その職を退くものとする。
(a)議会の解散。
(b)議会議長に選出された場合。
(c)議会が召集及び開催されている期間中、議長の書面による許可を得ないで、議会の15回の会議を欠席し、特権に関する議会委員会に合理的な弁明をすることができない場合。
(d)議会の委員会によって議会侮辱罪の有罪が確定し、議会から除名された場合。
(e)この憲法の第94条に基づき、選挙の資格又は要件を喪失するような状況が生じた場合。
(f)議長への署名入りの書面により、議会議員を辞職した場合。
(g)議会議員に当選した際に所属していた政党を離党して他の政党に所属する場合、又は無所属の議員として議会に留まろうとする場合。
(h)無所属として議会議員に当選した後に、政党に入党した場合。
2 本条第1項(g)の規定にかかわらず、政党の綱領により認められる国家政党の合併、又は所属する政党の連立政権への参加は、議会議員の地位に影響を与えないものとする。
第98条 議会議員は、この憲法の第71条の規定に従って決定される、報酬、手当及び便益を受けるものとする。
2 議会議員は、以下の理由により議会の委員会の勧告に従って議長が許可した場合を除いて、私的か公的か、直接的か間接的かにかかわらず、利益又は報酬のあるその他の役職に就いてはならない。
(a)その役職に就くことにより、議会議員の業務に支障がないこと。
(b)その役職に就くことにより、利益相反が生じない、又はその可能性がないこと。
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