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第4条【ガーナの領域】、第5条【州の創設、変更及び合併】

第2章【ガーナの領域】

第4条 主権国家ガーナは、この憲法の施行直前にガーナに存在した州が包含する、領海及び領空を含む領域で構成される統一共和国である。
2 議会は法律により、ガーナの領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚の画定を規定することができる。

第5条 本条の規定に従い、大統領は憲法上の文書により、以下の事項を行うことができる。
(a)新州の創設。
(b)州の境界の変更。
(c)2つ以上の州の合併を定めること。
2 大統領は、請願が提出され、国務会議の助言に基づき、以下の事項について相当な要望があると認めた場合、国務会議の助言に従って、調査委員会を任命するものとする。調査委員会は、州の創設、変更又は合併に関連するあらゆる要素について、要望を調査し、勧告を行う。
(a)新州の創設。
(b)州の境界の変更。その変更が新州の創設を伴うか否かを問わない。
(c)2つ以上の州の合併。
3 請願が提出されなくても、大統領は、国務会議の助言に基づき、本条第1項(a)、(b)及び(c)のいずれかの措置を講じる必要が生じたと認めた場合、国務会議の助言に従って、調査委員会を任命することができる。調査委員会は、州の創設、変更又は合併に関連するあらゆる要素について、必要性を調査し、勧告を行う。
4 本条第2項又は第3項に基づいて任命された調査委員会は、それらの条項の創設、変更又は合併の必要性及び実質的な要望があると認めた場合、国民投票によって決定されるべき問題及び国民投票を実施する場所を指定して、大統領に対して国民投票の実施を勧告するものとする。
5 大統領は勧告を選挙委員会に付託し、国民投票は選挙委員会の定める方法で実施されるものとする。
6 第4項及び第5項の規定に基づく国民投票による決定に付託された問題は、投票権を有する者の50%以上が国民投票において投票を行い、その投票の80%以上がその問題に賛成した場合でなければ、国民投票により決定されたものとみなされない。
7 国民投票が2つ以上の州の合併を伴う場合、当該州ごとに、国民投票において投票権を有する者の60%以上が2つ以上の州の合併に賛成した場合でなければ、決定されたものとみなされない。従って、本条第6項は、当該国民投票には適用されないものとする。
8 大統領は、本条第1項に基づき、本条第4項及び第5項に基づき実施された国民投票の結果に従い、その結果を実施する、又は実施を可能にする憲法上の文書を発行するものとする。

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