第6条【ガーナ市民権】、第7条【市民登録を受ける権利を有する者】、第8条【二重市民権】
第3章【市民権】
第6条 この憲法の施行の際に、法律によりガーナ市民である者は、全て引き続きガーナ市民であるものとする。
2 この憲法の規定に従い、この憲法の施行後にガーナ国内又は国外で生まれた者は、その両親又は祖父母のいずれかがガーナ市民であるか、又はあった場合、その出生の日にガーナ市民となるものとする。
3 ガーナで見つけられた7歳以下の子どもでその両親が不明の場合、出生によりガーナ市民であると推定されるものとする。
4 両親のいずれもがガーナ市民でない16歳以下の子どもで、ガーナ市民の養子となった者は、養子縁組により、ガーナ市民となるものとする。
第7条 ガーナ市民の男性と婚姻した女性、又はガーナ市民の女性と婚姻した男性は、議会が定める方法で申請することにより、ガーナ市民として登録することができる。
2 本条第1項は、婚姻していた者でその配偶者が死亡していなければ、この憲法の第6条第1項の規定により引き続きガーナ市民であった者にも適用される。
3 本条第1項に基づきガーナ市民として登録された後に女性の婚姻が取り消された場合、その女性は、その市民権を放棄しない限り、引き続きガーナ市民であるものとする。
4 本条第1項に基づきガーナ市民として登録された女性との婚姻で、本条第3項が適用される者の子どもは、その市民権を放棄しない限り、引き続きガーナ市民であるものとする。
5 本条第1項に基づく登録のための男性からの申請により、登録を担当する機関が、主として登録を得る目的で婚姻が締結されたと思料する場合、その機関は申請者に対し、その婚姻が真正に締結されたことを証するよう求めることができる。その確信が得られた場合にのみ、登録を行うことができる。
6 登録を申請する者が男性の場合、本条第1項は、申請者がガーナに常時居住している場合にのみ適用される。
第8条 ガーナ市民は、ガーナ市民権に加えて、他国の市民権も保有することができる。
2 この憲法の第94条2項(a)の規定を損なうことなく、ガーナ市民は、ガーナ市民権以外に他国の市民権を保有している場合、本項で指定する役職の任命資格を有しないものとする。
(a)高等弁務官の大使。
(b)内閣官房長官
(c)統合参謀総長又は参謀長。
(d)警察総監
(e)関税、物品税及び防疫庁長官。
(f)入国管理庁長官
(g)議会の法律により指定される役職。
3 ある国の法律がその国の市民と婚姻する者に、その婚姻により自国の市民権を放棄することを要求する場合、その婚姻により市民権を喪失したガーナ市民は、その婚姻の解消により、ガーナ市民となるものとする。