第1条【憲法の最高法規性】、第2条【憲法の執行】、第3条【憲法の擁護】
第1章【憲法】
第1条 ガーナの主権はガーナ国民に存し、その名において、その福利のために、この憲法に定められた方法及び制限によって、政府の権限は行使される。
2 この憲法はガーナの最高法規であり、この憲法の規定に抵触する法律は、その抵触する範囲において無効である。
第2条 以下の事項について、この憲法の規定に抵触又は違反すると主張する者は、その旨の宣言を求めて最高裁判所に訴訟を提起することができる。
(a)制定法、又はその制定法若しくはその他の制定法に含まれる、若しくはそれらに基づいて行われるあらゆる事項。
(b)あらゆる者のあらゆる行為又は不作為。
2 最高裁判所は、本条第1項の規定に基づく宣言のために、その宣言を実施する、又は実施を可能にするために適当と認める命令及び指示をするものとする。
3 最高裁判所により本条第2項に基づく命令又は指示を受けた個人又は団体は、その命令又は指示に適正に従い、実行しなければならない。
4 個人又は団体が本条第2項の規定に基づく命令又は指示に従わず、又は実行しない場合、この憲法に基づく重大な犯罪を構成するものとする。
5 本条第4項の規定に基づく重大な犯罪の有罪判決を受けた者は、以下のとおりとする。
(a)10年以下の収監刑に処せられ、罰金を選択することはできない。
(b)収監刑の期間が満了した日から10年間、公職の選挙権又は任命資格を有しない。
第3条 議会は、一党独裁国家を樹立する法律を制定する権限を有しない。
2 個人又は団体の活動が、その他の個人、何らかの種類の団体、又は一般個人の合法的な政治的活動を抑圧し、又は抑圧しようとすることは違法である。
3 以下の者は、重大な反逆罪を犯すものであり、有罪の判決により死刑に処する。
(a)自ら又はその他の者と共同して、暴力的又はその他の違法な手段により、この憲法又はその一部を停止、転覆若しくは破棄し、又はそれらの行為を行おうとする者。
(b)本項(a)の者を何らかの方法で援助及び教唆する者。
4 ガーナの全ての市民は、常に以下の権利及び義務を有する。
(a)この憲法を擁護し、特に、本条第3項の行為を行おうとする個人又は団体に抵抗すること。
(b)本条第3項の状況において憲法が停止、転覆又は破棄された場合、その回復のために全力を尽くすこと。
5 本条第3項の状況におけるこの憲法の停止、転覆又は破棄を阻止し、又はそれらに抵抗する個人又は団体は、いかなる犯罪にも該当しない。
6 本条第5項の者が同項の行為により処罰された場合、その処罰は、この憲法の回復の際に、それが課された時から無効とする。その者は、その時から、その処罰に起因する全ての責任を免れるものとする。
7 最高裁判所は、本条第6項に関する処罰又は損失を受けた者の申請により、その者がその処罰により受けた苦痛又は損失について、統合基金の負担により十分な補償を与えるものとする。