第103条【議会の委員会】、第104条【議会の投票】、第105条【無資格者による出席又は投票】
第10章【立法府】
第2節【議会の手続き】
第103条 議会は、職務を効果的に執行するために必要な、常任委員会及びその他の委員会を任命するものとする。
2 常任委員会は、議長及び副議長の選出後の最初の会議において設置するものとする。
3 議会の委員会は、議会の定めるところにより、各省庁の活動及び行政に関する調査及び照会等の職務を執行するものとする。調査及び照会は、立法に関する提案にまで及ぶ場合がある。
4 議会の全ての議員は、1つ以上の常任委員会の委員となるものとする。
5 委員会の構成は、可能な限りにおいて、議会における異なる意見を反映するものとする。
6 本条に基づき任命された委員会は、以下の事項に関して、高等裁判所又はその裁判官の権限、権利及び特権を有するものとする。
(a)証人を出席させて、宣誓、誓約又はその他の方法により証人を尋問すること。
(b)文書を提出させること。
(c)外国における証人尋問の嘱託又は要請を発行すること。
第104条 この憲法に別段の定めのある場合を除いて、議会における事項は、総議員の半数以上が出席し、その過半数の賛成によって議決するものとする。
2 議長は、投票権及び決済権を有しないものとする。
3 いずれの動議についても、可否同数の場合、否決されたものとする。
4 議会が憲法改正案を審議している場合、又は投票がこの憲法若しくはその他の法律の規定に基づく役職者の選挙若しくは解任に関する場合、投票は無記名によるものとする。
5 政府との契約の当事者である企業に所属する、又はその共同経営者である議員は、自己の利害を申告し、当該契約に関するいかなる問題についても投票してはならないものとする。
第105条 自己にその権利がないことを知りながら、又はそれを知り得る相当の理由がありながら、議会に出席又は投票する者は、犯罪を犯すものであり、有罪判決によって、議会の法律に基づく刑罰に処せられるものとする。