第112条【議会の会議】、第113条【議会の解散】、第114条【議会議員に対する謝礼】
第10章【立法府】
第3節【召集、解散等】
第112条 議会の会議は、議長が憲法上の文書によって指定する、ガーナ国内の場所及び時間に開催されるものとする。
2 議会の会議は1年に1回以上開催し、会期中の最後の会議と次の会期の最初の会議との間の期間は、12か月を超えないものとする。
3 本条のその他の規定にかかわらず、議会議員の15%は、議会の召集を請求することができる。議長はその請求を受けてから7日以内に、議会を召集するものとする。
4 この憲法の第113条第2項の規定に従い、議会議員の総選挙は、同条第1項に定める期間の満了前30日以内に実施する。議会の会期は、その期間の満了後14日以内に開始するよう指定されるものとする。
5 議会に欠員が生じた場合、議会書記官は欠員が生じたことを知った日から7日以内に、選挙委員会に書面で通知するものとする。欠員が生じてから30日以内に補欠選挙を実施する。ただし、議員の死亡により欠員が生じた場合、欠員が生じてから60日以内に補欠選挙を実施するものとする。
6 本条第5項の規定にかかわらず、補欠選挙は、総選挙の実施前3か月以内には実施しないものとする。
第113条 本条第2項の規定に従い、議会は、最初の会議の日から4年間存続し、その後解散されるものとする。
2 ガーナが戦争状態にある場合、議会は、総議員の3分の2以上の賛成により、本条第1項に規定する4年の期間を12か月以内に限り延長することができる。ただし、本項に基づく議会の存続期間は、4年を超えて延長されてはならない。
3 議会の解散後、総選挙の実施前に、ガーナ又はその一部において戦争状態又は緊急事態が存在するため、議会を召集する必要があると大統領が認めた場合、大統領は解散された議会を召集するものとする。
4 本条第2項の規定に基づき議会がその存続期間を延長しない限り、議会議員の総選挙を実施する。リコールされた議会は、直ちに解散されない場合には、総選挙のために指定された日に改めて解散されるものとする。
第114条 一定期間議会議員として在職した者は、議会議員として資格を喪失した場合、又は第97条第1項(c)若しくは(d)の規定に基づき、その職を退いた場合を除いて、その死亡時又は何らかの事由により議会議員を退いた際に、この憲法の第71条の委員会と協議した上で大統領が決定する、在職期間に相応する謝礼を受け取る資格を有するものとする。