第125条【ガーナの司法権】、第126条【司法府の構成及び権限行使の方法】、第127条【司法の独立】
第11章【司法府】
第1節【総則】
第125条 司法は国民に由来し、共和国の名において、この憲法にのみ従う独立の司法府によって運営されるものとする。
2 市民は、公開裁判及び慣習裁判並びに陪審員及び裁判員制度を通して、司法の運営に参加することができる。
3 ガーナの司法権は司法府に帰属する。従って、大統領、議会又は大統領若しくは議会のいかなる機関若しくは組織も、最終的な司法権を有さない。
4 最高裁判所長官は、この憲法に従い、司法の長であり、司法の運営及び監督に責任を負うものとする。
5 司法府は、この憲法に関する事項を含む、民事及び刑事のあらゆる事項並びに議会が法律により付与するその他の事項について、裁判権を有する。
第126条 司法府の構成は、以下のとおりとする。
(a)以下の機関により構成される上級司法裁判所。
(i)最高裁判所
(ii)控訴裁判所
(iii)高等裁判所及び州裁判所。
(b)議会が法律により設置する下級裁判所又は裁判。
2 上級裁判所は、上級記録裁判所とし、侮辱罪を科する権限及びこの憲法の施行直前に記録裁判所に帰属していた全ての権限を有するものとする。
3 この憲法に別段の定めのある場合、又は公共道徳、公共の安全若しくは公共の秩序のために裁判所が命じる場合を除いて、全ての裁判所の手続きは公開しなければならない。
4 この憲法又はその他の法律により司法府に与えられた司法権の行使として、上級裁判所は、その管轄内の事項に関し、判決、決定又は命令の執行を保障するために必要な命令及び指示をすることができる。
第127条 ガーナの司法権の行使において、司法府は、財政管理を含む司法及び管理の両職務において、この憲法にのみ従うものとし、いかなる個人又は機関の支配又は指示にも服さないものとする。
2 大統領、議会、大統領若しくは議会の権限に基づいて行動する者又はその他のいかなる者も、裁判官、司法官又はその他の司法権を行使する者の、司法権の行使を妨害してはならない。国家の全ての機関及び組織は、この憲法に従い、裁判所の独立、尊厳及び実効性を保護するため、裁判所が合理的に必要とする支援を提供するものとする。
3 上級裁判所の裁判官又は司法権を行使する者は、司法権の行使に伴う行為又は不作為に関し、いかなる訴訟に対しても責任を負わないものとする。
4 司法府に勤務する者に支払う給与、手当、謝礼及び年金を含む、司法府の管理費は、統合基金の負担とする。
5 上級裁判所の裁判官、司法官又はその他の司法権を行使する者の給与、手当、特権、休暇、謝礼、年金及びその他の勤務条件は、その者の不利益に変更してはならない。
6 議会が議決し、又はこの憲法により司法府のために統合基金に課された基金は、四半期毎に、司法府に交付されるものとする。
7 本条第1項を適用する上で、「財政管理」は、議会による議決又はこの憲法若しくはその他の法律により統合基金に課された基金について、会計検査院長による会計検査以外に、いかなる者又は機関にも妨げられることなく、司法府が経費を負担する目的で財政業務を運営することを含むものとする。