第128条【最高裁判所の構成及び裁判官の資格】、第129条【最高裁判所の一般的な管轄権】、第130条【最高裁判所の第一審管轄権】
第11章【司法府】
第2節【最高裁判所】
第128条 最高裁判所は、最高裁判所長官及び9人以上のその他の裁判官によって構成されるものとする。
2 最高裁判所は、この憲法の第133条に別段の定めのある場合を除いて、5人以上の最高裁判所裁判官によって適正に構成されるものとする。
3 最高裁判所の裁判長は長官が務め、長官が不在の場合、最上級の裁判官が裁判長を務めるものとする。
4 最高裁判所の裁判官は、高い道徳性を有しかつ誠実であると認められる、弁護士として15年以上の実務経験を有する者でなければ、任命される資格を有しない。
第129条 最高裁判所は終審裁判所であり、この憲法又はその他の法律により与えられる上訴及びその他の管轄権を有するものとする。
2 最高裁判所は、その他の裁判所の決定に拘束されないものとする
3 最高裁判所は、その従前の決定について通常は拘束力を認め、正当と認める場合には、従前の決定を変更することができるものとする。その他の全ての裁判所は、法律問題について、最高裁判所の決定に従わなければならない。
4 最高裁判所は、管轄内の事項の審理及び決定並びに判決又は命令の変更、執行及び行使のため、並びにこの憲法又はその他の法律により、最高裁判所に明示的又は暗示的に与えられるその他の権限のため、この憲法又はその他の法律により設置された裁判所に与えられる全ての権力、権限及び管轄権を有するものとする。
第130条 最高裁判所は、この憲法の第33条に定める基本的人権及び自由の行使に関する高等裁判所の管轄権に従い、以下の事項に関して第一審管轄権を有するものとする。
(a)この憲法の施行又は解釈に関するあらゆる事項。
(b)制定法が、法律又はこの憲法に基づき議会又はその他の機関若しくは個人に付与された権限を越えて、制定されたか否かに関して生じるあらゆる事項。
2 本条第1項の事項に関する問題が、最高裁判所以外の裁判所における手続きにおいて生じた場合、裁判所は手続きを中止し、関連する法律問題を最高裁判所の決定に付託するものとする。その裁判所は、最高裁判所の決定に従って事件を処理するものとする。