第136条【控訴裁判所の構成及び裁判官の資格】、第137条【控訴裁判所の管轄権】、第138条【控訴裁判所の単独裁判官の権限】
第11章【司法府】
第3節【控訴裁判所】
第136条 控訴裁判所は、以下の者によって構成されるものとする。
(a)最高裁判所長官
(b)本条第2項及び第3項に従い、10人以上の控訴裁判所裁判官。
(c)最高裁判所長官が署名入りの書面により、特定の事件の決定のために指定期間、控訴裁判所の裁判を要請する、上級司法裁判所のその他の裁判官。
2 控訴裁判所は、本条第1項の裁判官から3名によって適正に構成されるものとする。最上級の裁判官が裁判長となる。
3 控訴裁判所の裁判官は、高い道徳性を有しかつ誠実であると認められる、弁護士として12年以上の実務経験を有する者でなければ、任命される資格を有しない。
4 最高裁判所長官は、必要と認める控訴裁判所の部門を設け、その決定する場所に設置することができる。
5 控訴裁判所は、この憲法の第129条第3項の規定に従い、その従前の決定に拘束されるものとする。控訴裁判所より下位の全ての裁判所は、法律問題について、控訴裁判所の決定に従わなければならない。
第137条 控訴裁判所はガーナ国内において、この憲法の規定に従い、高等裁判所及び州裁判所の判決、決定又は命令に対する控訴、並びにこの憲法又はその他の法律によって与えられるその他の控訴について、審理及び決定する権限を有するものとする。
2 この憲法に別段の定めのある場合を除いて、高等裁判所及び州裁判所の判決、決定又は命令に対して、控訴することができる。
3 控訴裁判所は、管轄内の事項の審理及び決定並びに控訴に関する判決又は命令の変更、執行及び行使のため、並びにこの憲法又はその他の法律により、控訴裁判所に明示的又は暗示的に与えられるその他の権限のため、上訴が提起された裁判所に帰属する全ての権力、権限及び管轄権を有するものとする。
第138条 控訴裁判所の単独裁判官は、以下の事項を除いて、控訴裁判所に対する事件の決定を伴わない、控訴裁判所に帰属する権限を行使することができるものとする。
(a)刑事事件において、当該裁判官が当該権限の行使に関する申立てを拒否又は許可した場合、その影響を受ける者は、適正に構成される控訴裁判所により、その申立ての決定を受ける権利を有する。
(b)民事事件において、本条に基づく命令、指示又は決定は、適正に構成される控訴裁判所により、変更、取消し又は撤回することができる。