第144条【上級裁判所の裁判官並びに州裁判所の裁判長及びその他の裁判官の任命】、第145条【上級裁判所の裁判官及び州裁判所の裁判長の退職及び辞任】、第146条【上級裁判所の裁判官及び州裁判所の裁判長の解任】
第11章【司法府】
第6節【上級裁判所の裁判官並びに州裁判所の裁判長及びその他の裁判官の任命、退職及び解任】
第144条 最高裁判所長官は、国務会議と協議した上で、議会の同意を得て、大統領が任命するものとする。
2 その他の最高裁判所の裁判官は、司法会議の助言に基づき、国務会議と協議した上で、議会の同意を得て、大統領が任命するものとする。
3 控訴裁判所及び高等裁判所の裁判官並びに州裁判所の裁判長は、司法会議の助言に基づき、大統領が任命するものとする。
4 裁判長以外の州裁判所の裁判官は、その州の州調整会議と協議のした上で、司法会議の助言に基づき、最高裁判所長官が任命するものとする。
5 上級裁判所の裁判官及び州裁判所の裁判長は、大統領が自筆して大統領印を押捺した令状により、任命されるものとする。
6 最高裁判所長官職が空位である場合、又は何らかの理由によって職務を執行できない場合、以下の期間、最高裁判所の最上級の裁判官がその職務を執行するものとする。
(a)新しい最高裁判所長官が任命され、就任するまでの間。
(b)その最高裁判所長官が職務を再開するまでの間。
7 上級裁判所の裁判官職は、実質的な在職者がいる間、廃止されないものとする。
8 州裁判所の裁判長は、高等裁判所の裁判官と同等の給与、手当、謝礼及び年金を享受するものとする。
9 高等裁判所の裁判官若しくは州裁判所の裁判長の職が空位である場合、若しくは何らかの理由によって職務を執行できない場合、又は高等裁判所若しくは州裁判所の業務の状況に照らして必要であると最高裁判所長官が大統領に助言した場合、大統領は、司法会議の助言に基づき、高等裁判所の裁判官若しくは州裁判所の裁判長の職にあった者又はその資格を有する者を、高等裁判所の裁判官又は州裁判所の裁判長に任命することができる。
10 本条第9項の規定に基づいて任命された高等裁判所の裁判官又は州裁判所の裁判長は、その任命期間、又は期間が指定されていない場合には、司法会議の助言に基づいて大統領がその任命を取り消すまで、引き続き職務を執行するものとする。
11 本条第9項の規定に基づいて任命された者は、その任命期間の満了又は本条第10項の規定に基づく任命の取消しにかかわらず、その満了又は取消し前に開始された手続きに関して判決又はその他の行為をするため、その後6か月を超えない期間、引き続き職務を執行することができる。
第145条 上級裁判所の裁判官又は州裁判所の裁判長は、60歳に達した後、いつでも退官することができる。
2 上級裁判所の裁判官又は州裁判所の裁判長は、以下の場合、退任するものとする。
(a)最高裁判所又は控訴裁判所の裁判官については、70歳に達した時。
(b)高等裁判所の裁判官又は州裁判所の裁判長については,65歳に達した時。
(c)この憲法の第146条の規定に従い、解任された場合。
3 上級司法裁判所の裁判官又は州裁判所の裁判長は、大統領への署名入りの書面により、辞任することができる。
4 上級裁判所の裁判官又は州裁判所の裁判長は、本条により退職年齢に達した後であっても、その年齢に達する前に開始された手続き関して判決又はその他の行為をするために必要な場合、その年齢に達した後6か月を超えない期間、引き続き職務を執行することができる。
第146条 上級裁判所の裁判官又は州裁判所の裁判長は、不品行若しくは能力不足、又は身体的若しくは精神的な不調によって職務を執行できないことを理由とする場合を除いて、解任されないものとする。
2 上級裁判所の裁判官又は州裁判所の裁判長は、本条に定める手続きによらなければ、解任することはできないものとする。
3 大統領は、最高裁判所長官以外の上級裁判所の裁判官又は州裁判所の裁判長の解任の請願を受けた場合、その請願を最高裁判所長官に付託し、最高裁判所長官は、一応の証拠があるか否かを決定するものとする。
4 最高裁判所長官は、一応の証拠があると決定した場合、司法会議によって任命された上級裁判所の裁判官若しくは州裁判所の裁判長又はその両方から3名、並びに国務会議の議員、議会議員及び弁護士以外の、国務会議の助言に基づいて最高裁判所長官が任命するその他の2名によって構成される、委員会を設置するものとする。
5 本条第4項に基づいて任命された委員会は、申立てについて調査し、最高裁判所長官に勧告を行い、長官はその勧告を大統領に提出するものとする。
6 請願が最高裁判所長官の解任に関するものである場合、大統領は、国務会議と協議した上で、最高裁判所の裁判官2名、そのうち1名は大統領が委員長に任命し、並びに国務会議の議員、議会議員及び弁護士以外のその他の3名によって構成される、委員会を任命するものとする。
7 本条第6項に基づいて任命された委員会は、請願について調査し、最高裁判所長官を解任するべきか否かを大統領に勧告するものとする。
8 本条に基づく全ての手続きは非公開とし、請願の対象となった裁判官又は裁判長は、自ら又は自己の選択した弁護士若しくはその他の専門家により、弁護される権利を有するものとする。
9 大統領は、委員会の勧告に従うものとする。
10 本条に基づき請願が委員会に付託された場合、大統領は、以下の事項を行うことができる。
(a)最高裁判所長官の場合、国務会議の助言に従い、大統領の署名した令状により、最高裁判所長官を停職にすることができる。
(b)上級裁判所のその他の裁判官又は州裁判所の裁判長の場合、司法会議の助言に従い、その裁判官又は州裁判所の裁判長を停職にすることができる。
11 大統領はいつでも、本条に基づく停職処分を取り消すことができる。