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第155条【上級裁判所の裁判官の退職手当】、第156条【司法官の宣誓】、第157条【裁判所規則】

第11章【司法府】

第9節【その他の規定】

第155条 本章の規定にかかわらず、60歳以上の上級司法裁判所の裁判官は、退職の際に、その者に支払われる謝礼に加えて、以下のとおり、退職した上級裁判所の裁判官の給与に相当する年金を支給されるものとする。
(a)上級司法裁判所の裁判官として、継続して10年以上在職していた場合。
(b)公務員として20年以上勤務し、そのうち継続して5年以上、上級司法裁判所の裁判官として勤務していた場合。本条に基づく退職の際に、直接的か間接的かにかかわらず、いかなる利益又は報酬のある私的な役職にも就いてはならないものとする。
2 疑義を避けるため、本条第1項の規定に基づいて支給される年金は、上級司法裁判所の在職裁判官の給与と同様の変更及び増額を受けるものとする。
3 上級司法裁判所の裁判官は、本条第1項の規定に基づく退職に代えて、一般の公務員の定年として定められる年齢に達した時に、退職することができる。この場合、上級司法裁判所の裁判官としての職務を含む、通算の公務に基づく退職手当を支払うものとする。ただし、それ以外の場合は、一般の公務員に適用されるのと同等の比率で支払うものとする。

第156条 上級裁判所の裁判官、州裁判所の裁判長及び下級裁判所の裁判長並びにその他の司法官又は司法権の行使を伴う職務を執行する者は、就任に先立ち、この憲法の別表2に規定する忠誠の誓い及び司法官の宣誓を行い、これに署名するものとする。
2 大統領は、最高裁判所長官の助言に基づき、司法権の行使に関連するその他の者に対し、司法官の宣誓を行い、これに署名することを指示することができる。
3 本条が要求する忠誠の誓い及び司法官の宣誓は、以下のとおり、これを行い、署名するものとする。
(a)最高裁判所長官又は上級裁判所のその他の裁判官及び州裁判所の裁判長の場合、大統領の面前において行う。
(b)その他の者については、最高裁判所長官の指示により、最高裁判所長官又は上級裁判所の裁判官若しくは州裁判所の裁判長の面前において行う。

第157条 裁判所規則委員会を設置する。以下の者により、構成されるものとする。
(a)最高裁判所長官。委員長とする。
(b)司法会議が指名する、最高裁判所長官以外の司法会議の議員6名。
(c)弁護士2名。1名は10年以上、もう1名は5年以上の実務経験を有し、両名ともガーナ法曹協会が指名する者でなければならない。
2 裁判所規則委員会は、憲法上の文書により、ガーナの全ての裁判所の実務及び手続きを定めるための規則及び規制を制定するものとする。
3 本条第2項の規定を損なうことなく、事件の決定のために上級裁判所に出廷する者は、当該事件の当事者の弁論を審理した後、判決が言い渡されるまで、当該事件を決定する裁判所の裁判官を辞退し、当該事件に関して職権を行使することはできないものとする。

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