第177条【臨時基金】、第178条【公的基金等からの引出し】、第179条【歳出の承認】
第13章【財政】
第1節【総則】
第177条 議会がその目的のために議決した金銭は、臨時基金に納付されるものとする。議会の財政関連委員会が、緊急又は不測の支出の必要性が生じ、それに充てるためのその他の引当金が存在しないと認める場合、臨時基金から立替金を支出することができるものとする。
2 臨時基金からの立替えが行われた場合、その立替額を補填するため、可能な限り速やかに議会に補正予算を提出するものとする。
第178条 いかなる金銭も、以下の場合を除いて、統合基金から引き出してはならない。
(a)この憲法又は議会の法律により、当該基金の負担とされる支出を賄う場合。
(b)金銭の交付が、以下の方法によって認められている場合。
(i)歳出予算法
(ii)その目的のために可決された議会の決議により、承認された補正予算。
(iii)この憲法の第179条に基づいて制定された議会の法律。
(iv)統合基金に納付された信託金に関する議会の法律に基づき、制定された規則又は規制。
2 いかなる金銭も、その交付が議会の法律に基づいて認められたものでない限り、統合基金及び臨時基金以外の、いかなる公的基金からも引き出してはならない。
第179条 大統領は、次の会計年度のガーナ政府の歳入及び歳出の予算を作成し、会計年度終了の1か月前までに議会に提出するものとする。
2 営利事業として設立されたものを除いて、全ての官庁及び公共法人の歳出予算は、以下のとおりとする。
(a)歳出予算案に含まれるプログラム又は活動に分類され、その歳出を賄うために必要な金額を統合基金又はその他の適正な基金から交付し、その金額をその法案に定められた目的に充当するため、議会に提出されるものとする。
(b)統合基金の負担となる支払いに関して、議会議員の参考のため、議会に提出するものとする。
3 最高裁判所長官は、司法会議と協議の上で、各会計年度終了の2か月前までに、その後は必要に応じて、以下のものを大統領に提出するものとする。
(a)憲法第127条に基づき、統合基金の負担する司法府の管理費の予算。
(b)司法府の開発費の予算。
4 大統領は、本条第1項に定める時又はその後本条第3項の規定に基づいて提出された時に、本条第3項の予算を議会に提出するものとする。
5 予算は修正することなく、政府の勧告を添付して、大統領が第4項に基づいて議会に提出するものとする。
6 司法府の開発費は、議会で承認された場合、統合基金の負担とする。
7 議会は、歳出予算案の提出の手続きを定めるものとする。
8 会計年度に関して、歳出予算法により割り当てられた金額が不足する場合、又は歳出予算法により割り当てられていない目的のために支出する必要が生じた場合、必要な金額を示す補正予算を議会に提出し、その承認を求めるものとする。
9 ある会計年度において、本条第8項に従って補正予算が議会によって承認された場合、その予算の属する会計年度の次の会計年度において、補正歳出予算案を議会に提出し、承認された金額をその予算に定められた目的に充当することを定めるものとする。
10 本条前項までの規定にかかわらず、大統領は、1年を超える期間のガーナの歳入及び歳出の予算を作成し、議会に提出することができる。
11 本条第1項及び第8項に従って作成された予算において、特定の支出項目に関係しない、臨時基金以外の項目又は議決について規定された場合、その項目又は議決に関して議会が議決した金銭は、大統領、議長、国務会議の議長によって構成される委員会の管理及び監督の下に置かれるものとする。