第180条【歳出予算前の支出】、第181条【貸付け及び借入れ】、第182条【公的債務】
第13章【財政】
第1節【総則】
第180条 大統領は、ある会計年度に関する歳出予算が会計年度の開始までに執行できないと認める場合、決議による議会の事前承認を得た上で、会計年度の開始から3か月を経過した期間又は当該法律の施行のいずれか早い時期に、政府の業務を運営するために必要な支出を賄うため、統合基金からの金銭の引出しを承認することができる。
第181条 議会は、総議員の過半数の賛成による決議により、政府に対し、公的基金又は公会計からの貸付けを行う契約を締結する権限を付与することができる。
2 本条第1項に基づいて締結された契約は、議会に提出され、議会の決議によって承認されない限り、効力を生じないものとする。
3 政府は、議会の法律によらなければ、政府又はその他の公的機関のために借入れを行うことはできないものとする。
4 本条第3項に従って制定される議会の法律は、以下の事項を規定するものとする。
(a)借入れの条件は、議会に提出され、議会の決議によって承認されない限り、効力を生じないこと。
(b)借入れに関して受領した金銭は、統合基金に納付されてその一部を構成するか、又は借入れの目的のために既存若しくは創設されたガーナのその他の公的基金に納付されること。
5 本条は、議会による必要な修正を加えた上で、政府が当事者である国際的な事業又は経済取引に、貸付け及び借入れに適用されるのと同様に、準用されるものとする。
6 本条において「貸付け及び借入れ」には、返還又は返済を条件として政府に対して、又は政府によって貸し出される金銭、及び以下に関するその他の形態の借入れ又は貸付けが含まれる。
(a)支払い又は返済に使用することができる、統合基金又はその他の公的基金からの金銭。
(b)支払い又は返済に使用することができる、直接的か間接的かにかかわらず、支払い又は返済のために設立された基金からの金銭。
7 財務大臣は、議会の定める時期に、以下の事項に関する不一致の情報を議会に提出するものとする。
(a)貸付金の交付、その返済及び回収。
(b)ガーナ国外の機関への貸付金から生じた金銭の、統合基金又はその他の公的基金への支払い。
第182条 ガーナの公的債務は、統合基金及びガーナのその他の公的基金の負担とする。
2 本条において公的債務には、債務の利息、債務に関する減債基金支払金及び償還金、並びに債務の管理に付随する費用、料金及び経費が含まれる。