第187条【会計検査院長】
第13章【財政】
第3節【会計検査院長】
第187条 ガーナに公職である会計検査院長を置くものとする。
2 裁判所、中央及び地方政府の行政機関、大学及び同様の性質の公的機関、議会の法律により設立された公共法人又はその他の団体若しくは組織を含む、ガーナの全ての公会計は、会計検査院長の会計検査及び報告を受けるものとする。
3 本条第2項の目的のため、会計検査院長又は会計検査院長がその目的のために権限を付与又は任命した者は、当該会計に関するあらゆる帳簿、記録、返書及びその他の文書にアクセスすることができる。
4 ガーナの公会計及び本条第2項のその他の全ての個人又は機関の公会計は、会計検査院長が承認する形態で保管されるものとする。
5 会計検査院長は、本条第2項の各会計が関係する直前の会計年度の終了後6か月以内に、議会に報告書を提出し、その報告書において、会計検査した会計の不整合及び議会の注視が必要であると認めるその他の事項について、注意を喚起するものとする。
6 議会は、会計検査院長の報告を審議し、公共の利益のために必要な場合、その報告から生じるあらゆる事項を処理する委員会を任命するものとする。
7 会計検査院長は、この憲法又はその他の法律に基づく職務の執行に際し、以下の事項を行うものとする。
(a)その他のいかなる個人又は機関の指示又は統制にも服さないものとする。
(b)法律に違反する支出を否認し、以下の課徴金を課することができる。
(i)支出の発生又は承認に責任を有する者に対して、否認された支出額。
(ii)会計処理するべきだった者に対して、正当に会計処理されていない金額。
(iii)過失又は不正行為によって損失又は不足を発生させた者に対して、損失又は不足の金額。
8 本条第7項(a)は、公共の利益のため、特定の時期に、本条第2項の機関又は組織の会計を会計検査することを、国務会議の助言に従い、大統領が会計検査院長に要請することを妨げないものとする。
9 会計検査院長が行った否認又は課徴金に不服がある者は、高等裁判所に上訴することができるものとする。
10 裁判所規則委員会は、憲法上の文書により、本条第9項に関する裁判所規則を制定することができる。
11 会計検査院長に支払う給与及び手当は、統合基金の負担とする。
12 会計検査院長に支払う給与及び手当、休暇、退職手当及び定年に関する権利は、その在任中、不利益に変更してはならない。
13 上級司法裁判所の裁判官の解任に関する、この憲法の第146条の規定は、会計検査院長に準用する。
14 会計検査院に勤務する者に支払う給与、手当、謝礼及び年金を含む、会計検査院の管理費は、統合基金の負担とする。
15 会計検査院の会計は、議会が任命する会計検査官が会計検査及び報告するものとする。
16 ガーナの会計検査院長に任命された者は、就任に先立ち、この憲法の別表2に規定する会計検査院長の宣誓を行い、これに署名するものとする。