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第267条【Stool及びSkinの土地及び財産】

第21章【土地及び天然資源】

第4節【Stool及びSkinの土地及び財産】

第267条 ガーナの全てのStoolの土地は、慣習法及び慣行に従い、Stoolの臣民を代表し、その信託を受けた適正なStoolに帰属するものとする。
2 Stoolの土地の管理官事務所を設置する。以下の事項について責任を負うものとする。
(a)各Stool毎にStoolの土地会計を設け、そこにStoolの土地からの、収入又は資本の性質を有する全ての賃料、会費、使用料、収入又はその他の支払いを納付すること。
(b)収入又は資本の性質を有するか否かにかかわらず、全ての賃料、会費、使用料、収入又はその他の支払いを徴収し、本条第6項に定める受益者に対して説明すること。
(c)本条第6項に従って決定される収入の支出。
3 Stoolの土地は、その土地が所在する州の土地委員会が、その処分又は開発がその地域の計画機関が作成又は承認した開発計画に整合していると認めない限り、いかなる処分又は開発も行ってはならない。
4 州土地委員会が本条第3項に基づいて承認及び同意を与えなかった場合又は拒否した場合、それに不服のある者は、高等裁判所に上訴することができる。
5 この憲法の規定に従い、ガーナのStoolの土地に対するいかなる利益又は権利も、個人又は団体に自由保有権を付与するものであってはならない。
6 Stoolの土地から生じる収入の10%は、管理費を賄うため、Stoolの土地の管理官事務所に支払われるものとする。残りの収入は、以下の割合で分配されるものとする。
(a)25%は、その地位に相応するStoolの維持のため、伝統的権力を通してStoolに分配されるものとする。
(b)20%は、伝統的権力者に分配されるものとする。
(c)55%は、Stoolの土地が所在する地域を所轄する郡議会に分配されるものとする。
7 Stoolの土地の管理官及び州土地委員会は、Stoolの土地の管理及び開発に関するあらゆる事項について、Stool及びその他の伝統的権力と協議して、全ての関連情報及びデータを利用可能にするものとする。
8 土地委員会及びStoolの土地の管理官は、Stoolの土地の合理的かつ生産的な開発及び管理のための政策的枠組みの準備において、全ての関連公共機関、伝統的権力及びStoolと協力するものとする。
9 議会は、Stoolの土地の管理官の指示に従い、その州における管理官の職務を執行する、Stoolの土地の管理官事務所の州支部の設置を定めることができる。

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